藤原友 行政書士事務所のロゴ画像

商標権の調査ができるサイト・更新通知サービス

商標権の登録状況調査ができるサイト

お店の店舗名やロゴ、サービス名などを登録することで、いわゆるパクリを防ぐ「商標権」の登録についてです。

商標登録しようとしているもの(名称)が、すでに他人に商標登録されているかどうかを調べるサイトがあります。

商標検索サービスへの→リンク←(特許庁ページ)

調査をしてからロゴなどの作成を行うことで、安心してサービス展開できます。

また、自身の商標登録状況を確認するのにも便利です。

商標登録の期限切れを防ぐサービス

商標権の存続期間は10年です。

10年を経過しても引き続き登録を維持できるよう、6ヶ月前から更新できるのですが、日々多忙な中で気づかぬうちに期限切れしないか不安に思われる方もいます。

商標権の更新手続きについての→リンク←(特許庁ページ)

忘れないように、将来更新期限が来たらお知らせを受け取れるようにしておく方が良いでしょう。

(存続期間)
第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録の登録番号
 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

商標法

特許庁ページでの登録

期限切れ防止のためのメール通知サービスがあるようです。すでに商標登録済みの方は、メール通知サービスに登録なさってはいかがでしょうか。→リンク←(特許庁ページ)

アプリでの自己管理

もっとも、最近はスマホやPCのカレンダーアプリ等を用いて、何年も先にリマインダー通知することもできますので、存続期間を確認してアプリに登録しておくのも良いでしょう。

Googleカレンダーにスケジュールを登録し、通知設定する方法(PC・Android・iPhone等)→リンク←

補足・ご注意

商標登録に関する書類の作成・代理申請は、行政書士業務ではありません(弁理士または弁護士の業務になります)

本記事は、普段からつながりのあるお客様から、先日お店を開店して、店舗名を決めたり、ロゴを作成したり、メニュー名を考案したりする中で質問が生じ、お問い合わせをいただきましたので、情報共有したものです。

(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
〜中略〜
 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。

弁理士法