行政書士の仕事内容「行政書士って何をする人?」
「行政書士って何ができるの?」という疑問を持たれる方はとても多いように感じております。
私自身、行政書士になる前は、「行政書士」が何をする人なのか知りませんでした。当時の思いを懐かしく振り返りつつ、以下、行政書士の業務分類について説明したいと思います。
行政書士法による業務分類
行政書士の業務は、行政書士法によると、以下の3つに分類されます。
- 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
- 権利義務に関する書類の作成、相談業務
- 事実証明に関する書類の作成、相談業務
正直、コレではピンと来ないと思いますので、以下、具体例を挙げます。
官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
主に、国や地方自治体などの官公署に提出する書類の作成、代理、相談業務を行います。これらの書類は13,000種類ほどありますが、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法など、他の法律で制限されているものは扱えません。
主な許認可等の書類は、建設業の許可、飲食業の許可、保育園の認可、NPO法人の認証、宅建業の免許などの申請・更新・変更についての書類や、深夜酒類提供飲食店営業の届出などの書類があります。
権利義務に関する書類の作成、相談業務
「権利義務に関する書類」とは、契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類のことです。
行政書士が扱える主な書類は、遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、法人の定款などがあります。
事実証明に関する書類の作成、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書を指します。行政書士が扱える主な書類は、実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、申述書などがあります。
行政書士の業務まとめ
行政書士の業務には、個人や法人が直面する問題に対して法的なアドバイスや手続きの代行、法的書類の作成支援なども含まれます。
これらは多岐にわたりますが、最も代表的なのは、行政機関に提出する書類の作成や代理、相談業務です。また、「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」の作成や、そのための相談業務も行います。
そして、法律的アドバイスや手続きの代行なども行っています。
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