会社の定款の作り方|絶対的記載事項と認証・電子定款をわかりやすく解説 2026年
会社をつくるとき、最初に作成するのが定款(ていかん)です。定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の目的や名前、組織の運営ルールを定める最も重要な書類です。この記事では、定款に必ず書かなければならない事項、公証人による認証、そして収入印紙4万円が不要になる電子定款まで、はじめての方にもわかるように行政書士が解説します。

定款とは?会社のルールを定める最初の書類
定款とは、会社の目的・組織・運営の基本ルールを定めた根本規則です。株式会社でも合同会社でも、設立するには必ず定款を作成しなければなりません。記載する事項は、その効力によって「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類に分けられます。この区別を理解しておくと、何を必ず書き、何を任意で書くのかが整理できます。
必ず書く「絶対的記載事項」5つ
絶対的記載事項とは、一つでも欠けると定款そのものが無効になる、絶対に記載しなければならない事項です。株式会社の場合、会社法第27条で次の5つが定められています。
(定款の記載又は記録事項)第27条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
会社法 第27条(定款の記載又は記録事項)
このほか、「発行可能株式総数」も登記までには必ず定款で定める必要がある点に注意してください(会社法37条・98条)。とくに「目的」は、建設業や宅建業などの許認可を取る予定があれば、その事業を行える文言で書いておくことが重要です。目的の書き方は、会社の事業目的の書き方で詳しく解説しています。
相対的・任意的記載事項とは
相対的記載事項は、定款に書かなければ効力が生じない事項です。代表的なものに、現物出資などの「変態設立事項」(会社法28条)や、株式の譲渡に会社の承認を必要とする「株式譲渡制限」があります。任意的記載事項は、法律に反しない範囲で自由に定められる事項で、事業年度・株主総会の招集時期・役員の人数などが該当します。書かなくても定款は有効ですが、会社のルールを明確にしておくと後々のトラブルを防げます。
定款作成から認証・完成までの流れ
株式会社の定款は、作成しただけでは完成せず、公証人の「認証」を受けて初めて効力が生じます(合同会社は認証不要)。作成から完成までの流れは次のとおりです。
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- ステップ1 基本事項の決定
- 商号・目的・本店所在地・資本金・発起人・事業年度などを決めます。目的は将来の事業も見据えて設計します。
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- ステップ2 定款の作成
- 絶対的記載事項を漏れなく記載し、相対的・任意的記載事項を整えます。
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- ステップ3 公証人の認証(株式会社)
- 本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。合同会社はこの手続きが不要です。
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- ステップ4 出資の履行・設立登記
- 資本金を払い込み、法務局へ設立登記を申請します。登記が完了すると会社が成立します。
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- ステップ5 設立後の各種届出
- 税務署・都道府県・年金事務所などへ届け出ます。詳しくは会社設立の流れをご覧ください。
電子定款なら収入印紙4万円が不要
紙で作成した定款には、印紙税法上収入印紙代4万円がかかります。一方、電磁的記録(電子データ)で作成する電子定款なら、この4万円が不要になります。電子定款は紙の文書ではなく電磁的記録のため、印紙税の課税対象にならないからです。専門家に依頼すれば電子定款で作成するのが一般的です。詳しくは電子定款とは?認証の流れと収入印紙4万円を節約する方法で解説しています。
よくある失敗と注意点
定款でつまずきやすいのは次のような点です。
- 目的に許認可の文言が入っていない:後から目的を変更すると、株主総会の決議や変更登記費用(登録免許税3万円)がかかります。
- 絶対的記載事項の記載漏れ:一つでも欠けると定款が無効になり、認証を受けられません。
- ひな形をそのまま使ってしまう:会社の実情に合わない条項が残り、運営の妨げになることがあります。
費用・期間の目安
株式会社の定款認証には、認証手数料(資本金の額により3万円・4万円・5万円)がかかります。一定のスタートアップ要件を満たす場合は1.5万円の特例もあります。作成から認証までは、書類がそろえば1〜2週間ほどが目安です。合同会社は認証が不要で、その分費用と手間を抑えられます(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)。
まとめ|定款の設計は会社の土台づくり
定款は会社の土台となる書類であり、とくに「目的」の設計は、その後の許認可取得や事業展開を左右します。当事務所は会社設立と許認可をワンストップで支援し、設立後を見据えた定款づくりをお手伝いします。定款作成でお悩みの方は、初回無料・オンライン対応のご相談(電話 03-4500-1030)をぜひご利用ください。なお、設立登記そのものは司法書士と連携して進めます。
会社設立・法人化の全体像は、会社設立の総合ガイドでまとめて解説しています。




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