自動車の名義変更(移転登録)の方法|車庫証明・必要書類・15日以内の期限を解説 2026年版
自動車の名義変更(移転登録)とは?
自動車を売買・譲渡・相続などで受け取ったときには、所有者の名義を新しい持ち主に変える手続きが必要です。これを正式には移転登録(いわゆる名義変更)といいます。手続きは道路運送車両法で義務づけられています。
(移転登録)第13条
1 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第13条第1項(移転登録)
ポイントは、名義変更は「所有者が変わった日から15日以内」に行う義務があるという点です。手続きをしないまま放置すると、自動車税の納税通知や事故・違反の連絡が前の所有者に届き続けるなど、トラブルのもとになります。
先に必要な「車庫証明(保管場所証明)」
名義変更の前に、多くの場合車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。これは、新しい所有者の使用の本拠を管轄する警察署に申請して取得します。交付までに3〜7営業日ほどかかるため、名義変更のスケジュールは車庫証明の取得から逆算して組みます。手数料は証明・標章あわせておおむね2,600円前後(地域で差があります)。

名義変更(移転登録)の必要書類
売買・譲渡による名義変更では、主に次の書類が必要です。
- 自動車検査証(車検証)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印
- 旧所有者の印鑑証明書・実印を押した譲渡証明書
- 車庫証明書(発行後おおむね1か月以内)
- 委任状(代理人が申請する場合)
ナンバーの管轄が変わる場合や希望ナンバーにする場合は、自動車を運輸支局に持ち込んでナンバープレートを付け替える必要があります。
名義変更の流れ
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- ステップ1 車庫証明の取得
- 新所有者の管轄警察署へ申請し、保管場所証明書を受け取ります(3〜7営業日)。
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- ステップ2 書類の準備
- 車検証・印鑑証明書・譲渡証明書・委任状などをそろえます。
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- ステップ3 運輸支局で申請
- 管轄の運輸支局で移転登録を申請します(登録手数料500円)。
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- ステップ4 ナンバー変更・税の手続き
- 管轄が変わる場合はナンバーを付け替え、自動車税の申告をします。
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- ステップ5 新しい車検証の交付
- 新所有者名義の車検証が交付され、手続き完了です。
相続で自動車を引き継ぐ場合
持ち主が亡くなって自動車を相続する場合も、移転登録が必要です。この場合は、上の書類に加えて被相続人の戸籍(除籍)謄本・相続人の戸籍・遺産分割協議書など、相続人と取得者を示す書類が必要になります。相続手続き全体の中で自動車も忘れずに進めることが大切です(遺産分割協議書の作り方・相続手続きの流れと期限)。
期限を過ぎるとどうなる?
移転登録を15日以内に行わないと、道路運送車両法により50万円以下の罰金の対象になり得ます。実務上すぐに罰せられるわけではありませんが、税や事故対応のトラブルを避けるため、早めの手続きが安心です。
専門家に頼める範囲(誰に何を頼めるか)
車庫証明の取得や自動車の移転登録(名義変更)の書類作成・申請の代理は行政書士がお手伝いできます。平日に警察署や運輸支局へ行く時間がない方、相続がからんで書類が多い方は、まとめてお任せいただけます。
まとめ|名義変更は「15日以内・車庫証明・書類」を押さえて
自動車の名義変更(移転登録)は、所有者変更から15日以内・車庫証明の事前取得・印鑑証明や譲渡証明などの書類がポイントです。相続の場合は必要書類がさらに増えます。世田谷区大原の当事務所では、初回無料でご相談を承っています。電話(03-4500-1030)・LINE・オンラインにも対応しています。
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