旅館業・民泊カテゴリー記事の一覧です
旅館業の衛生管理とは?客室・寝具・浴槽水の日常管理と記録 2026年版
旅館業の許可を取った後、毎日何をすればよいのか。厚生労働省の衛生等管理要領にそって、シーツの交換、浴槽の換水と塩素濃度、便所の清掃、記録の3年保存、保健所の立入検査で見られる点、民泊の衛生確保措置まで行政書士が整理します。
民泊から旅館業(簡易宿所)への切り替え|180日を超えて営業する手順 2026年版
民泊の年間180日を超えて営業するには、旅館業(簡易宿所など)の許可への切り替えが必要です。用途地域、用途変更の確認申請、消防設備、保健所の基準の3つの確認点と、営業の空白をつくらない手続きの順番を、世田谷の行政書士が解説します。
民泊・旅館業の物件の選び方|買う・借りる前に確認する7つのポイント 2026年版
民泊や旅館業の物件は、契約してからでは取り返しがつきません。用途地域・200平方メートルの用途変更・消防・管理規約・条例の上乗せなど、買う前に必ず確認したい7つのポイントを、実際に動く順番にそって行政書士が解説します。
民泊の業務停止・廃止命令とは?新宿区・豊島区の処分事例を解説 2026年版
新宿区は令和7年12月に都内で初めて民泊の廃止命令を出し、豊島区も令和8年6月に23施設へ1年間の業務停止を命じました。処分の引き金はいずれも騒音ではなく定期報告の未提出です。処分に至る流れと3年間の欠格を行政書士が解説します。
無許可民泊(ヤミ民泊)の罰則とは?100万円以下の罰金と是正手順 2026年版
許可も届出もない民泊は旅館業法違反で、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。罰金は平成30年に3万円から引き上げられました。立入検査から緊急停止命令、警察への告発までの流れと、3年間許可が取れなくなる欠格事由を解説します。
簡易宿所にフロントは必要?玄関帳場の代替設備と10分駆けつけ体制を解説 2026年版
簡易宿所営業に玄関帳場(フロント)の構造設備基準は法令上ありません。それでも無人運営でつまずくのはなぜか、ICT設備で代替する4つの機能、おおむね10分の駆けつけ体制、条例による上乗せの調べ方まで、条文と厚生労働省の資料に沿って解説します。
宿泊施設の防火管理者と消防設備の点検・報告|収容人員30人が分かれ目 2026年版
民泊や簡易宿所は、開業したら終わりではありません。収容人員が30人以上になると防火管理者の選任と消防計画が必要になり、消防用設備は6か月ごとの点検と年1回の報告が義務づけられます。収容人員の数え方から罰則までを行政書士が解説します。
民泊・旅館業の近隣への事前周知とは?条例の説明義務と範囲を解説 2026年版
民泊の届出や旅館業の許可が進まない原因の多くは、書類ではなく近隣への事前周知です。国の法律に周知の規定はなく、義務づけているのは自治体の条例。誰に・いつまでに・何を伝え、どう記録に残すかを東京23区の実例つきで行政書士が解説します。
簡易宿所の構造設備基準|客室33㎡・便所・浴室の要件を解説 2026年版
簡易宿所の許可が取れる物件かどうかは、客室の延床面積33平方メートル(宿泊者10人未満なら1人3.3平方メートル)で決まります。面積に算入できる部分と内法での測り方、便所の男女別・浴室・採光の要件、東京都の上乗せ基準まで、条文に基づいて解説します。
民泊の180日の数え方|正午起算・4月1日区切りと実績報告のミスを解説 2026年版
民泊の年間180日は、正午から翌日の正午までを1日として数えます。起算は毎年4月1日の正午です。連泊や複数の部屋を貸したときの扱い、2か月ごとの実績報告でつまずく点、超えてしまったときのリスクまで、条文と省令に沿って行政書士が整理しました。
