主任技術者と監理技術者の違いとは?配置ルール・専任・兼任特例を解説 2026年版
建設業許可を取ると、営業所には「営業所技術者(旧・専任技術者)」を置きます。一方で、実際の工事現場にも技術者を配置しなければなりません。それが「主任技術者」と「監理技術者」です。
「主任技術者と監理技術者は何が違う?」「どちらを置けばいい?」「現場に張り付き(専任)が必要なのはどんな工事?」——この記事では、現場に置く技術者のルールを、営業所の専任技術者との違いや近年の兼任特例まで含めて、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。
主任技術者と監理技術者とは
建設業者は、請け負った工事を施工するとき、その現場に技術者を置かなければなりません。建設業法は次のように定めています。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)第26条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(中略)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(中略)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
建設業法 第26条第1項・第2項(主任技術者及び監理技術者の設置)
つまり、すべての建設業者は現場に主任技術者を置くのが原則で、一定の条件を満たす場合はそれに代えて監理技術者を置きます。
主任と監理の区分(下請への発注総額で決まる)
どちらを置くかは、次の基準で決まります。
- 主任技術者……原則として、すべての工事現場に置く技術者。
- 監理技術者……発注者から直接工事を請け負った(元請の)特定建設業者が、その工事の下請への発注総額が特定建設業の基準(5,000万円以上・建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に、主任技術者に代えて置く技術者。
「元請か下請か」「下請へいくら出すか」で、主任技術者を置くか監理技術者を置くかが変わるのがポイントです。下請の立場で工事を行う場合は、金額にかかわらず主任技術者を置きます。特定建設業と一般建設業の区分は特定建設業と一般建設業の違いとは?下請5,000万円の基準・要件・専技の差を解説 2026年版で解説しています。

営業所の専任技術者との違い
混同しやすいのが、営業所の「営業所技術者(旧・専任技術者)」と、現場の「主任技術者・監理技術者」です。
- 営業所技術者……営業所に常勤し、請負契約の適正な締結・履行を技術面で支える人。許可の要件です。
- 主任技術者・監理技術者……実際の工事現場で施工の技術上の管理を行う人。
役割も置く場所も異なります。営業所技術者の要件は建設業の専任技術者(営業所技術者)とは?資格・実務経験10年・常勤性の要件を解説 2026年版をご覧ください。原則として営業所技術者は営業所に常勤するため、同時に現場の専任技術者を兼ねることはできませんが、一定の近接した工事などで例外的な取り扱いがある場合もあります。
現場に「専任」で置く必要がある工事
主任技術者・監理技術者は、通常は複数の現場を兼務できますが、公共性のある施設や多数の人が利用する重要な工事では、現場ごとに「専任」(その現場に張り付き)で置く必要があります。
専任が必要となる金額の基準は、令和7年(2025年)2月1日施行の改正で引き上げられ、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の重要な工事では、技術者を工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。専任が必要な工事で技術者を適切に配置しないと、監督処分の対象になり得ます。
監理技術者資格者証と講習
専任で監理技術者を置く場合、その監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付と「監理技術者講習」の修了が必須で、これを欠くと適正な配置と認められません。現場では資格者証を携帯し、発注者から求められたら提示します。適正な資格者を配置することが、公共工事の受注や品質確保の前提になります。
近年の兼任特例(特例監理技術者・専任特例)
技術者不足に対応するため、専任の技術者が複数の現場を兼任できる特例が段階的に設けられています。
- 特例監理技術者……監理技術者を補佐する者(1級施工管理技士補など)を現場に専任で置くことを条件に、監理技術者が2つの現場を兼任できる仕組み(令和2年10月〜)。
- 専任特例(情報通信技術の活用等)……一定の要件のもとで、主任技術者・監理技術者が2つの現場を兼任できる仕組みも設けられています。
兼任には現場の規模や補佐者の配置など細かな要件があるため、活用する際は最新の基準を確認することが大切です。【要確認:兼任特例の金額・要件は改正が続いており最新基準で確認】
まとめ
工事現場に置く技術者には、原則として置く主任技術者と、元請の特定建設業者が下請へ5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)発注する場合に置く監理技術者があります。公共性のある重要な工事(請負代金4,500万円以上・建築一式9,000万円以上)では現場ごとの専任配置が必要で、監理技術者は資格者証と講習が求められます。営業所の営業所技術者とは役割が異なる点にも注意が必要です。
建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。
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行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、主任技術者・監理技術者の配置の考え方から、専任が必要な工事の判断、資格者証・講習の確認まで、建設業の技術者制度をわかりやすくご案内しています。「この現場は専任が必要?」「監理技術者を置くべきか判断したい」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。




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