会社設立の流れ|費用・期間・株式会社の設立手順を解説
「独立して会社を作りたい。でも、何から始めればいいのか、費用がいくらかかるのか、まったく見当がつかない」——起業を考え始めた方の多くが、最初にぶつかる壁です。
会社設立の手続きは、順番さえ分かってしまえば決して難解なものではありません。この記事では、株式会社を設立するまでの流れを7つのステップに分け、かかる費用・期間の目安、そして「合同会社」という選択肢との違いまで、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所がわかりやすく解説します。
会社設立までの流れ【7ステップ】
株式会社の設立は、大きく次の流れで進みます。
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- ステップ1 会社の基本事項を決める
まず、会社の「設計図」にあたる基本事項を決めます。ここがすべての土台になります。
- 商号(会社名)……使える文字や、同一住所の同一商号の禁止に注意
- 事業目的……将来行う予定の事業も含めて記載。許認可が必要な事業(建設業・宅建業・飲食業など)は目的の文言が要件になることも
- 本店所在地
- 資本金の額……1円から設立可能だが、実務上は運転資金や信用の観点から決める
- 発起人・役員の構成、事業年度(決算月)
事業目的は、後から変更すると登記費用がかかります。 特に許認可を予定している場合は、この段階で必要な文言を盛り込んでおくことが重要です。
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- ステップ2 定款を作成する
基本事項が決まったら、会社のルールブックである定款(ていかん)を作成します。定款には、商号・目的・本店所在地・資本金・発起人など、法律で定められた「絶対的記載事項」を漏れなく記載する必要があります。
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- ステップ3 定款の認証を受ける(株式会社のみ)
株式会社の場合、作成した定款は公証役場で公証人の「認証」を受けなければ効力を持ちません。ここで手数料が発生します(後述)。
なお、電子定款で作成すると、紙の定款に必要な収入印紙代4万円が不要になります。行政書士は電子定款に対応しているため、依頼すればこの4万円を節約できるケースが一般的です。
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- ステップ4 資本金を払い込む
定款認証後、発起人個人の銀行口座に資本金を払い込みます。会社はまだ設立されていないため、法人口座ではなく発起人個人の口座に振り込み、その通帳のコピー(払込証明)を登記に使います。
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- ステップ5 登記申請書類を作成する
設立登記申請書、登記すべき事項、取締役の就任承諾書、印鑑届出書など、法務局に提出する一連の書類を作成します。
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- ステップ6 法務局で設立登記を申請する
本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。この登記申請日が会社の設立日になります。「大安の日を設立日にしたい」といった希望がある場合は、この申請日を調整します。
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- ステップ7 設立後の各種届出
登記が完了したら、税務署・都道府県税事務所・市区町村への税務関係の届出、年金事務所への社会保険の届出、(従業員を雇う場合は)労働基準監督署・ハローワークへの届出などを行います。ここまで済ませて、ようやく事業のスタートラインです。
株式会社設立にかかる費用
株式会社の設立でかかる法定費用(必ずかかる実費)は、次のとおりです。
| 費用項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 3万〜5万円 | 3万〜5万円 |
| 定款の収入印紙代 | 4万円 | 0円 |
| 登録免許税 | 15万円〜 | 15万円〜 |
| 謄本手数料など | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 合計の目安 | 約22〜24万円 | 約18〜22万円 |
いくつか補足します。
定款認証手数料は、2024年12月1日の改正により資本金の額に応じて3段階になりました。
- 資本金100万円未満……3万円
- 資本金100万円以上300万円未満……4万円
- 資本金300万円以上……5万円
さらに、発起人が3人以下の自然人で、取締役会を置かないなど一定の要件を満たす場合は、認証手数料が1万5,000円まで引き下げられます。
登録免許税は「資本金額×0.7%」で計算し、この金額が15万円に満たない場合は最低15万円となります。つまり、資本金が約2,143万円までは一律15万円です。
このほか、行政書士に手続きを依頼する場合の報酬が別途かかりますが、電子定款による印紙代4万円の節約と、書類作成の手間・ミスの防止を考えると、専門家に任せるメリットは小さくありません。
期間の目安
書類がスムーズに準備できれば、基本事項の決定から登記完了まで、おおむね2〜3週間が目安です。定款認証の予約状況や、法務局の登記完了までの日数(申請から1週間〜10日程度)によって前後します。「この日を設立日にしたい」という希望日がある場合は、逆算して早めに準備を始めることをおすすめします。
株式会社と合同会社、どちらを選ぶ?
近年、合同会社(LLC)という選択肢を検討される方が増えています。株式会社との主な違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立の法定費用 | 約18〜24万円 | 約6〜11万円 |
| 定款認証 | 必要(3万〜5万円) | 不要 |
| 登録免許税(最低額) | 15万円 | 6万円 |
| 社会的信用 | 高い | やや劣る場合も |
| 決算公告 | 義務あり | 不要 |
合同会社は設立費用が安く(定款認証が不要)、ランニングコストも抑えられるのが最大のメリットです。一方で、株式会社のほうが対外的な信用力があり、将来の資金調達や上場を視野に入れる場合は株式会社が適しています。
「BtoBの取引先から株式会社であることを求められそう」「まずはコストを抑えて小さく始めたい」——どちらが正解かは、事業の性質と将来像によって変わります。 迷ったら、設立前にご相談ください。
許認可が必要な事業は「設立前」の相談がカギ
特に注意していただきたいのが、建設業・宅建業・飲食業・旅館業・古物商など、営業に許認可が必要な事業です。これらは、
- 定款の事業目的の書き方が許可要件に直結する
- 資本金の額が許可要件(例:建設業の財産的基礎500万円)に関わる
- 役員構成が要件に影響する
といったことがあり、会社設立と許認可をセットで設計しておかないと、設立後に「目的が足りず許可が取れない」「資本金が要件に足りない」といった手戻りが発生します。たとえば建設業許可を予定しているなら、建設業許可の要件|新規取得に必要な5つの条件を踏まえた会社設計が欠かせません。
当事務所は、会社設立だけでなく設立後の許認可申請までワンストップで対応できるため、この「設計ミス」を防げるのが強みです。
会社設立の無料相談を受け付けています
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、会社設立(株式会社・合同会社)と、その後の許認可・契約書面の整備まで含めた無料相談を承っています。「株式会社と合同会社どちらがいいか」「事業目的に何を書けばいいか」といったご相談だけでも歓迎です。
お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。
出典
会社設立・法人化の全体像は、会社設立の総合ガイドでまとめて解説しています。




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