建設工事の請負契約書の作り方|建設業法19条の記載事項と電子契約を解説 2026年版
「口約束で工事を始めたら、後から代金や工期でもめた」「発注書一枚しかなく、追加工事の扱いで揉めた」——建設業のトラブルの多くは、契約書面の不備から生まれます。
実は、建設工事の請負契約は建設業法で「書面での契約」が義務づけられていることをご存じでしょうか。しかも、契約書に書くべき事項まで法律で決まっています。この記事では、建設工事の請負契約書の作り方を、建設業法19条の記載事項・注文書方式・電子契約まで、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。
建設工事は「書面での契約」が義務
建設業法は、請負契約の当事者に対し、契約の内容を書面にして相互に交付することを義務づけています。
(建設工事の請負契約の内容)第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
(中略)
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
建設業法 第19条第1項(建設工事の請負契約の内容)
条文のとおり、契約は当事者が署名または記名押印して相互に交付する必要があります。口約束や、必要事項を欠いた簡易な書面だけで工事を進めることは建設業法違反となり、監督処分(指示など)の対象になり得ます。元請・下請の関係でも、契約書面の交付は元請の義務です。
契約書に必ず書く事項
建設業法19条1項は、契約書面に記載すべき事項を第一号から第十六号まで定めています。主なものは次のとおりです。
- 工事内容(第一号)……どの工事を、どこまで行うか
- 請負代金の額(第二号)
- 工事着手の時期・工事完成の時期(第三号)……工期
- 工事を施工しない日または時間帯の定め(近年の改正で明記)
- 前金払・出来形部分への支払の時期と方法
- 設計変更・工期変更・中止があった場合の取り扱い
- 天災など不可抗力による損害の負担
- 検査の時期・方法・引渡しの時期
- 契約に関する紛争の解決方法(第十五号)
これらを漏らさず記載することが、後々のトラブルを防ぐ基本です。設計変更や追加工事が生じたときも、口頭で済ませず、変更契約として書面に残すことが重要です。
注文書・注文請書方式でもよい
毎回すべての事項を盛り込んだ契約書を取り交わすのが難しい継続的な取引では、注文書・注文請書のやり取り(基本契約書+個別の注文書方式)による契約も認められています。
この場合、注文書と注文請書には工事内容・請負代金の額・工期(第一号〜第三号)などを記載し、あらかじめ基本契約書や基本契約約款で残りの事項を定めておく、という組み合わせで法の要件を満たします。継続取引では「基本契約書+個別の注文書」にすると、毎回の手間を抑えつつ法の要件を満たせるため、取引の実態に合わせて契約の形を選ぶとよいでしょう。

電子契約もできる
建設工事の請負契約は、相手方の承諾を得れば、書面に代えて電子データ(電磁的方法)で締結できます。近年は建設業でも電子契約の活用が進んでいます。
ただし、電子契約を用いるには、相手方の承諾を得たうえで、改ざん防止や本人性の確保など、国が定める技術的な基準を満たす方法によることが必要です。導入の際は、契約管理の運用も含めて整えておくと安心です。
片務的な契約・不当に低い代金は禁止
建設業法は、契約書面の交付だけでなく、契約内容の公正さも求めています。一方の当事者にだけ不利な片務的な契約や、通常必要と認められる原価を下回る「不当に低い請負代金」で下請に発注することは建設業法で禁止されています。元請・下請が対等な立場で、適正な契約を結ぶことが基本です。
契約書作成の流れ
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- ステップ1 工事の条件を整理する
- 工事内容・請負代金・工期・支払条件・変更時の取り扱いなど、契約の前提となる条件を当事者間で確認します。
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- ステップ2 法定の記載事項を盛り込む
- 建設業法19条の第一号〜第十六号の記載事項を漏れなく盛り込みます。継続取引なら基本契約書+注文書方式も検討します。
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- ステップ3 書面(または電子契約)で取り交わす
- 署名または記名押印をして相互に交付します。電子契約による場合は相手方の承諾を得ます。
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- ステップ4 変更は変更契約で残す
- 着工後の設計変更・追加工事・工期延長などは、口頭で済ませず変更契約として書面化し、トラブルの芽を摘みます。
まとめ
建設工事の請負契約は、建設業法19条により契約締結時に書面(または電子契約)で相互に交付することが義務です。契約書には工事内容・請負代金・工期をはじめ第一号〜第十六号の事項を漏れなく記載し、追加工事や変更も書面で残すことがトラブル防止の要です。片務的な契約や不当に低い請負代金は禁止されており、元請・下請が対等に適正な契約を結ぶことが求められます。
建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。
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行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、建設工事の請負契約書・基本契約書の作成から、注文書方式の設計、電子契約導入時の確認まで、建設業の契約実務をサポートしています。「自社の契約書が建設業法に合っているか不安」「下請とのトラブルを防ぎたい」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。




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