建設業の技術者まとめ|営業所技術者・主任・監理技術者と経審 2026年度

「営業所技術者と主任技術者は同じ人でもいいのか」「監理技術者はいつ必要になるのか」「経審でいう技術職員は、許可の技術者と何が違うのか」。建設業の技術者には、名前の似たものがいくつもあり、置く場所も、専任かどうかも、経審での扱いも違います。この記事では、建設業法に出てくる技術者を営業所・現場・経審の3つの場面に分けて一覧にし、専任と兼任のルール、経審の技術職員の意味までをまとめます。個々の技術者の詳しい解説は、各記事へのリンクからご覧ください。

結論|技術者は「どこで・何のために」置くかで整理すると迷いません

  • 営業所に置く技術者:許可の要件となる営業所技術者(一般建設業)と特定営業所技術者(特定建設業)です。令和6年12月13日から「専任技術者」は営業所技術者に名称が変わりました。
  • 現場に置く技術者:すべての工事に主任技術者、元請で大きな下請を使う工事に監理技術者。ほかに監理技術者補佐・専門技術者などがあります。
  • 専任かどうか:営業所技術者は営業所に専任、現場の技術者は請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の公共性のある工事で専任です。兼任できる特例もあります。
  • 経審の技術職員:許可の技術者とは別に、資格ごとの点数と人数でZ点を出し、若年者の割合や学び直しの取組をW点で評価します。

建設業の技術者の全体像(一覧表)

名称置く場所必要になる場面根拠
営業所技術者営業所一般建設業の許可の要件(営業所ごと・業種ごと)建設業法第7条第二号
特定営業所技術者営業所特定建設業の許可の要件同法第15条第二号
主任技術者現場許可業者が請け負うすべての工事(下請も含む)同法第26条第1項
監理技術者現場発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上同法第26条第2項
監理技術者補佐現場監理技術者が2つの現場を兼ねるとき、各現場に専任で置く同法第26条第3項第二号
専門技術者現場一式工事や附帯工事の中の専門工事(500万円以上)を自社で施工するとき同法第26条の2
特定専門工事の主任技術者現場鉄筋・型枠の下請で、再下請の主任技術者の分まで管理するとき同法第26条の3
現場代理人現場契約の履行に関して請負人の代理として置くとき(技術者の資格要件はなし)同法第19条の2

ポイントは、「営業所で許可を支える人」「現場で工事を管理する人」「経審で点数になる人」は、同じ社員でも役割がまったく別だということです。1人が複数の役割を兼ねられるかどうかは、次の専任のルールで決まります。

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営業所に置く技術者|営業所技術者・特定営業所技術者

許可を受けるには、営業所ごとに、許可を受ける業種について一定の資格や実務経験のある人を専任で置く必要があります。

(許可の基準)第7条

(中略)

二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

建設業法 第7条第二号(営業所技術者の設置)

  • 要件の3ルート:指定学科の卒業と実務経験(3年または5年)、実務経験10年、国家資格などの大臣認定です。
  • 特定建設業:1級の資格か、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験が必要です。指定建設業7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は1級資格などに限られます(建設業法施行令第5条の2)。
  • 交代の届出:営業所技術者が代わったときは2週間以内に届け出ます(建設業法第11条第4項)。

営業所技術者が退職し、代わりの人がいなければ、その業種の許可の要件を欠くことになります。要件の詳細は建設業の専任技術者(営業所技術者)とは?、資格の対応は営業所技術者になれる国家資格一覧で解説しています。

現場に置く技術者|主任技術者・監理技術者と補佐役

  • 主任技術者:許可業者は、請け負った工事ごとに、元請・下請を問わず、金額が小さくても置く必要があります。要件は営業所技術者(一般)と同じです。
  • 監理技術者:特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上になる工事では、主任技術者に代えて置きます。要件は特定営業所技術者と同じです。
  • 監理技術者補佐:1級の第一次検定に合格した1級技士補で主任技術者の資格がある人などです(建設業法施行令第29条)。
  • 専門技術者:建築一式などの工事の中で、内装や電気などの専門工事(500万円以上)を自社で施工するなら、その業種の技術者を置くか、その業種の許可業者に下請させます。

主任技術者と監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、施工に従事する人の技術上の指導監督です(建設業法第26条の4)。違いの詳細は主任技術者と監理技術者の違いとは?で解説しています。なお、現場代理人は契約上の代理人で、技術者の資格は求められません。違いは現場代理人とは?をご覧ください。

専任と兼任のルール一覧

現場の技術者が専任になる工事は、建設業法第26条第3項で決まっています。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)第26条

(中略)

3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

建設業法 第26条第3項本文(主任技術者・監理技術者の専任)

「政令で定めるもの」は、国・自治体の工事のほか、共同住宅・事務所・ホテル・病院・工場・倉庫など、戸建ての個人住宅を除く多くの建物の工事を含み、請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)が対象です(建設業法施行令第27条)。民間の工事でも多くが当てはまります。

場面原則兼任できる特例
営業所技術者が専任の必要な現場を兼ねる営業所に専任のため不可その営業所で契約した1億円未満(建築一式2億円未満)の工事で、1現場まで(第26条の5・施行令第33条・第34条)
営業所技術者が専任の不要な現場(4,500万円未満など)を兼ねる営業所に専任のため不可その営業所で契約した工事で、営業所と現場が近接し常時連絡がとれ、直接的・恒常的な雇用関係があれば兼ねられます。近接していない場合は、上の第26条の5と同じ要件(1現場まで・移動おおむね2時間以内など)が必要です(監理技術者制度運用マニュアル)
専任の現場の主任・監理技術者が他の現場を兼ねる4,500万円以上は専任1億円未満(建築一式2億円未満)で、移動時間や情報通信機器などの要件を満たせば2現場まで(第26条第3項第一号・施行令第28条・第30条)
監理技術者が2つの現場を兼ねる専任各現場に監理技術者補佐を専任で置けば2現場まで(第26条第3項第二号)
特定専門工事で管理を引き受ける主任技術者金額にかかわらず専任なし(第26条の3第7項・第8項)

専任が必要な現場を営業所技術者が兼ねられるのは1現場まで、現場の技術者どうしの兼任は2現場までと、数が違う点に注意しましょう。専任が不要な小さな工事でも、営業所から離れた現場を兼ねるなら1現場までなどの要件がかかります。営業所技術者の兼任の詳しい要件は営業所技術者の現場兼任とは?、鉄筋・型枠の下請の特例は特定専門工事とは?で解説しています。

他の法律で置く技術者

建設業法の技術者とは別に、業種によっては他の法律でも技術者を置く決まりがあります。許可の技術者と兼ねられるかは、法律ごとに確かめましょう。

法律技術者主な場面
電気工事業法主任電気工事士電気工事業の登録・届出の営業所ごと
浄化槽法浄化槽設備士浄化槽工事業の営業所ごと
建設リサイクル法技術管理者解体工事業の登録業者の解体工事
消防法甲種消防設備士消防用設備の工事(着工届)

経審での「技術職員」の意味

経営事項審査では、許可の技術者とは別の考え方で技術者を評価します。許可は営業所に1人いれば足りますが、経審は何人いるか、どの資格かを点数にします。

Z点|技術職員数値(資格ごとの点数×人数)

区分主な該当者点数
1級監理受講者1級技術者で監理技術者資格者証があり、講習の有効期間内の人6点
1級技術者1級の施工管理技士など5点
監理技術者補佐主任技術者の資格がある1級技士補など4点
基幹技能者等登録基幹技能者講習の修了者、能力評価がレベル4の技能者3点
2級技術者2級の施工管理技士など、レベル3の技能者2点
その他の技術者実務経験10年などで営業所技術者の要件を満たす人1点
  • 1人2業種まで:資格をいくつ持っていても、技術職員として数えられるのは2業種までです。
  • 6か月を超える雇用:審査基準日(決算日)以前に6か月を超える恒常的な雇用関係が必要です。常勤の役員も含みます。
  • 比重:技術職員数値はZ点の5分の4を占め、総合評定値(P点)の約2割を左右します。

決算日の6か月前より後に採用した技術者は、1級の資格があっても技術職員数値に数えられません。

W点|若年技術職員と学び直しの取組

  • 若年技術職員の継続的な育成:技術職員名簿のうち35歳未満の人の割合が15%以上で加点されます。
  • 新規若年技術職員:前回の名簿になかった35歳未満の人が、その年に新たに1%以上加われば加点されます。
  • 知識・技術・技能の向上の取組:技術者が取得したCPD単位(建築士会や施工管理技士会などが認定する継続学習の単位)と、技能者の能力評価のレベルアップを合わせて、最大10点で評価します。ここでいう「技術者」には、1級・2級の第一次検定の合格者(技士補)も含まれます。

このように経審では、資格の区分、雇用の期間、年齢、学び直しまでが点数に関わります。点数の上げ方全体は経営事項審査(経審)の点数を上げる方法で解説しています。

自社の技術者を棚卸しする流れ

  1. ステップ1 技術者の一覧をつくる
    常勤の役員と社員の資格・級・第一次検定の合否・講習の受講年・入社日・生年月日を1枚にまとめます。
  2. ステップ2 営業所技術者を確定する
    許可を受けている業種ごとに営業所技術者が誰かを確認し、退職や異動に備えて代わりになれる人がいるかを見ます。
  3. ステップ3 現場の配置を点検する
    進行中の工事ごとに、主任技術者・監理技術者が誰か、専任が必要な工事か、兼任の特例の要件を満たしているかを確かめます。
  4. ステップ4 経審の区分と2業種の振り分けを決める
    入札で狙う業種を軸に、1人2業種までの枠でどの業種に数えるかを決め、講習の期限切れがないかも確認します。
  5. ステップ5 採用と資格取得の計画に反映する
    決算日の6か月前までの採用、1級の第一次検定の受検、35歳未満の技術者の確保などを、次の決算に向けて計画します。

費用と期間の目安

  • 技術者の変更届:営業所技術者の交代の届出は、東京都では手数料はかかりません。期限は2週間以内です。
  • 棚卸しの期間:資格証や雇用の資料がそろっていれば、1〜2週間程度で一覧と配置の点検ができます。
  • 行政書士報酬:技術者の人数と業種の数、変更届や経審の申請をあわせてご依頼いただくかによって変わります(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)。

当事務所では、技術者の棚卸しから、営業所技術者の変更届、経審の技術職員名簿の作成と申請まで、一括してご依頼いただけます。

よくある失敗4つ

①営業所技術者を、遠くの現場の主任技術者にしてしまう。専任が必要な現場を兼ねられるのは、その営業所で契約した1億円未満の工事の1現場までです。専任が不要な小さな工事でも、営業所から離れた現場なら同じ要件がかかります。

②「専任技術者」と「専任の主任技術者」を混同する。前者は営業所の技術者(現在の営業所技術者)、後者は現場の技術者です。

③一式工事の中の専門工事を、技術者を置かずに自社で施工する。500万円以上の専門工事には専門技術者を置くか、その業種の許可業者に下請させる必要があります。

④経審の直前に採用して点数を見込む。決算日以前に6か月を超える雇用がなければ、技術職員として数えられません。

まとめ

建設業の技術者は、営業所に置く営業所技術者・特定営業所技術者、現場に置く主任技術者・監理技術者とその補佐役・専門技術者、そして経審で点数になる技術職員に分けると整理できます。営業所技術者は営業所に専任、現場の技術者は4,500万円以上の工事で専任が原則で、兼任できる現場の数は特例ごとに1つ・2つと決まっています。経審では資格の区分・雇用期間・年齢・学び直しまでが評価されます。技術者は許可の維持にも受注にも直結する経営資源ですので、年に一度は一覧で見直しましょう。

建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。

行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)は、建設業許可と技術者の配置、経審のご相談を承っています。無料相談はお電話(03-4500-1030)で受け付けており、オンラインでのご相談にも対応しています。

出典