建設業許可の財産的基礎(500万円)の証明方法とは?残高証明・自己資本を解説 2026年版

「建設業許可を取りたいが、500万円の資金要件を満たせるか不安」——建設業許可の要件のなかでも、この財産的基礎(500万円)でつまずく方はとても多いものです。「今、通帳に500万円がないと取れないの?」というご質問もよくいただきます。

この記事では、建設業許可の財産的基礎(500万円)の証明方法を、自己資本による証明・残高証明書による証明・有効期限・見せ金の注意点まで、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。

財産的基礎は建設業許可の要件のひとつ

建設業許可には、経営業務の管理責任者・営業所技術者などと並んで、契約を履行するに足りる財産的基礎(資金力)が要件として求められています。

(許可の基準)第7条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(中略)
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

建設業法 第7条第4号(財産的基礎又は金銭的信用)

この「財産的基礎」を、一般建設業では具体的に500万円という基準で判断します。「500万円を今この瞬間に持っていること」ではなく、「500万円以上の資金を調達できる能力があること」を証明できればよいという点が、まず知っておきたいポイントです。

一般建設業の証明方法は2通り

一般建設業の財産的基礎(500万円)は、次のいずれかで証明します。

  • ① 直近の決算の自己資本が500万円以上……貸借対照表の「純資産の部」の合計が500万円以上であれば、決算書でそのまま証明できます。
  • ② 500万円以上の資金調達能力……①を満たさない場合は、金融機関発行の預金残高証明書で「500万円以上の預金がある」ことを示します。

会社を設立したばかりで決算をまだ迎えていない場合や、直近決算の純資産が500万円に届かない場合は、②の残高証明書で証明するのが一般的です。

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残高証明書は「有効期限」に要注意

残高証明書で証明する場合、有効期限に注意が必要です。

残高証明書は、残高を証明する日(基準日)から1か月以内に申請しなければ有効と認められません。つまり、証明書を取ったら速やかに申請まで進める必要があります。「早く取りすぎて期限切れ」「申請直前に慌てて取りに行く」という失敗が起きやすい部分です。

また、一時的にお金を借りて口座に入れ、残高証明を取った後にすぐ返す——いわゆる「見せ金」は、実態のない資金力とみなされ、許可が認められないおそれがあります。基準日時点で確かにその資金があることが前提です。

特定建設業はさらに厳しい要件

元請として下請に多く発注する特定建設業の許可では、財産的基礎の要件がぐっと厳しくなります。次のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上であること

特定建設業は残高証明書での証明が認められず、直近の決算書でこれらの数値を満たす必要があるため、一般建設業よりも計画的な準備が求められます。一般と特定の違いは特定建設業と一般建設業の違いでくわしく解説しています。

財産的基礎を証明するまでの流れ

  1. ステップ1 直近決算の自己資本を確認する
    貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あれば、決算書でそのまま証明できます。
  2. ステップ2 足りなければ資金を用意する
    自己資本が500万円に届かない場合は、口座に500万円以上を用意します。融資や増資で確保しても構いません。
  3. ステップ3 残高証明書を取得する
    金融機関で預金残高証明書を発行してもらいます。基準日から1か月以内に申請する必要があるため、取得のタイミングを計ります。
  4. ステップ4 他の要件とあわせて申請する
    経営業務の管理責任者・営業所技術者・社会保険などの要件とあわせて、建設業許可を申請します。

まとめ

建設業許可の財産的基礎(500万円)は、一般建設業なら①直近決算の自己資本500万円以上、または②500万円以上の残高証明書で証明します。残高証明書は基準日から1か月以内という有効期限があり、見せ金は認められません。特定建設業では、欠損比率20%以下・流動比率75%以上・資本金2,000万円かつ自己資本4,000万円以上という加重要件を、決算書で満たす必要があります。「500万円を今持っていなければならない」わけではなく、証明のタイミングと方法を押さえれば、無理なくクリアできる要件です。

建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。あわせて建設業許可の要件もご覧ください。

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