建設業の業種追加とは?29業種の区分と申請の要件・費用を解説 2026年度
「電気工事の許可は持っているが、管工事も500万円以上で請け負えるようにしたい」——事業が広がると、こうしたニーズが出てきます。このとき必要になるのが業種追加の手続きです。 業種追加とは、すでに持っている建設業許可に、別の業種を新しく付け加える申請のこと。ただ、「そもそも自分の工事はどの業種になるのか」「一式工事の許可があれば何でもできるのでは?」といった業種区分の考え方でつまずく方が非常に多いのが実情です。 この記事では、建設業の29業種の全体像、一式工事と専門工事の関係、業種追加に必要な要件と費用までを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が整理して解説します。建設業の許可は29業種に分かれている
建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。内訳は、2つの「一式工事」と、27の「専門工事」です。建設業の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。 建設業法 第3条第2項一式工事は次の2つです。
- 土木一式工事……総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を作る工事
- 建築一式工事……総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を作る工事
一式工事の許可があれば何でもできる、は誤解
業種追加を考えるうえで、最初に押さえておきたい重要なポイントがあります。それは、「建築一式工事の許可があれば、どんな専門工事も500万円以上で請け負える」わけではないということです。 一式工事は、あくまで複数の専門工事を組み合わせて、元請として全体をマネジメントするための許可です。そのため、たとえば単独の内装仕上工事や電気工事を500万円以上で請け負うには、一式工事とは別に、その専門工事の許可が必要になります。 つまり「建築一式は持っているが、単独の専門工事も大きな金額で受注したい」という場合こそ、業種追加が必要になるわけです。自社が請け負う工事が29業種のどれに当たるのかを正しく見極めることが、すべての出発点になります。
業種追加に必要な要件
業種追加は、「新しい業種について、新規で許可を取るのと同じ要件を満たす」手続きです。特に重要になるのが、次の2つです。専任技術者(専技)を業種ごとに用意する
業種追加の最大のポイントは、追加する業種に対応した専任技術者を新たに配置できるかです。専任技術者は業種ごとに、認められる国家資格や実務経験が定められています。追加したい業種の要件を満たす人がいなければ、その業種は追加できません。 すでにいる技術者が複数業種の資格を持っていれば兼任できる場合もありますが、業種によっては新たな人材の確保が必要になります。ここが業種追加の実務上のハードルです。経営業務の管理責任者・財産的基礎など
経営業務の管理責任者(経管)や、一般建設業であれば自己資本500万円以上などの財産的基礎の要件は、既存の許可で満たしていれば、そのまま引き継がれるのが通常です。これらの基本要件については建設業許可の要件|新規取得に必要な5つの条件を解説で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。業種追加の費用(手数料)
業種追加の法定手数料は、次のとおりです。- 知事許可の業種追加……5万円
- 大臣許可の業種追加……5万円(収入印紙)
よくある誤り
- 自社の工事の業種を取り違えている……たとえば「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」の線引きなど、判断が難しいケースがある
- 一式工事の許可で専門工事も何でもできると思っていた……前述のとおり誤解
- 追加業種の専任技術者を確保できていない……ここが最大の関門
- 一般と特定をまたいで追加しようとする……特定建設業を追加する場合は要件も手数料の扱いも変わる
業種追加のご相談は無料で
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、建設業の業種追加・新規許可・更新・決算変更届までをワンストップでサポートしています。「この工事はどの業種になるのか」「専任技術者の要件を満たせるか」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。出典
建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。




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