建設業許可の必要書類チェックリスト|東京都・新規申請でそろえる書類を解説 2026年版
「建設業許可を自分で申請したいが、何をそろえればいいのか分からない」——建設業許可の新規申請は、集める書類が多く、しかも取得先が役所ごとにばらばらで、途中で挫折してしまう方が少なくありません。
この記事では、建設業許可(東京都・知事許可・新規)の必要書類を、申請書一式・要件を証明する書類・役所で取る証明書の3つに分けたチェックリスト形式で、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。
建設業許可の書類は「作る書類」と「取る書類」に分かれる
建設業許可の申請書類は、大きく分けて自分で作成する申請書・添付書類と、役所や法務局で取得する証明書の2種類があります。建設業法は、許可申請書に添付すべき書類を次のように定めています。
(許可申請書の添付書類)第6条
前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(中略)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの建設業法 第6条第1項(許可申請書の添付書類)
条文にある「次条第一号及び第二号に掲げる基準」とは、経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者(旧・専任技術者)の要件のことです。これらを満たしていることを証明する書類が、申請の核になります。

① 申請書・添付書類(作成する書類)
まず、申請者自身が作成・整理する主な書類です。
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙一)
- 営業所一覧表(様式第1号別紙二)
- 専任技術者一覧表(様式第1号別紙四)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数を記載した書面(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)……欠格要件に該当しないことの誓約
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 財務諸表(法人・個人でそれぞれの様式)
工事経歴書や施工金額の書面は、日々の請負実績を普段から記録しておくと、申請時の作成がぐんと楽になります。
② 要件を証明する書類
次に、経管・営業所技術者・財産的基礎という許可要件を満たすことを示す書類です。
- 常勤役員等(経管)の証明……常勤役員等証明書(様式第7号)、経営経験を裏づける契約書・注文書、常勤性を示す健康保険証の写しなど
- 営業所技術者(専技)の証明……資格者証・合格証明書の写し、または実務経験10年分を裏づける資料、卒業証明書など
- 財産的基礎の証明……一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の残高証明書(残高日から1か月以内)が必要
財産的基礎の詳しい証明方法は、建設業許可の財産的基礎(500万円)の証明方法でくわしく解説しています。
③ 役所・法務局で取得する証明書
最後に、外部の役所で取得する証明書です。取得に時間がかかるものもあるため、早めに動きます。
- 登記されていないことの証明書(法務局=成年被後見人等でないことの証明)
- 身分証明書(本籍地の市区町村=破産者でない等の証明)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合/法務局)
- 納税証明書(法人事業税・個人事業税=都税事務所など)
- 住民票(必要な場合)
これらの証明書には有効期限(発行後3か月以内が一般的)があり、期限切れは差し戻しの原因になります。取得のタイミングにも注意しましょう。なお、東京都では様式の年度改訂や必要部数の細かな指定があるため、最新の「建設業許可申請の手引」で確認してください(【要確認】年度ごとの様式・部数)。
書類収集から申請までの流れ
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- ステップ1 要件を満たせるか確認する
- 経管・営業所技術者・財産的基礎・社会保険など、許可要件を満たせるかを先に確認します。ここが固まらないと書類集めが無駄になります。
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- ステップ2 証明書を役所で取得する
- 登記されていないことの証明書・身分証明書・納税証明書など、有効期限のある証明書を計画的に取得します。
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- ステップ3 申請書・添付書類を作成する
- 申請書一式・工事経歴書・財務諸表を作成し、経管・専技の証明資料を整えます。
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- ステップ4 窓口へ提出する
- 東京都なら都庁の建設業課へ提出します。不備があると差し戻しになるため、事前チェックが重要です。
まとめ
建設業許可(新規)の書類は、申請書・添付書類(作る書類)/要件を証明する書類/役所で取る証明書の3つに整理して準備すると漏れがありません。特に、経管・営業所技術者の証明と財産的基礎(500万円)の証明が申請の核になります。役所で取る証明書は有効期限(発行後3か月以内が一般的)に注意し、東京都の最新の手引で様式・部数を確認しましょう。書類が多く途中で挫折しがちな手続きですので、不安な方は専門家に相談すると確実です。
建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。あわせて建設業許可の要件や経営業務の管理責任者(経管)の要件もご覧ください。
必要書類の準備は無料相談から
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、建設業許可(新規・更新)の必要書類の洗い出しから、証明書の取得、申請書一式の作成・提出まで、書類集めの負担をまるごとお引き受けしています。「何から集めればいいか分からない」「一度申請したが差し戻された」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。




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