建設業許可の更新手続き|有効期間5年・費用・期限切れ対策を解説 2026年度

苦労して取得した建設業許可も、一度取れば一生ものというわけではありません。建設業許可には5年という有効期間があり、期間が満了する前に「更新」の手続きをしなければ、許可は失効してしまいます。 「更新の案内は届くのだろうか」「いつから準備すればいいのか」「決算変更届を出していない年があるかもしれない」——更新が近づくと、何から手をつければよいのか分からず不安になるという声を多くいただきます。 この記事では、建設業許可の更新について、有効期間の数え方・申請の時期・費用・必要な準備、そして「うっかり失効」を防ぐポイントまでを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所がかみ砕いて解説します。

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。正確には、許可日から起算して5年目の対応する日の「前日」をもって満了します。たとえば2021年7月10日に許可を受けた場合、有効期間は2026年7月9日までとなります。 ここで注意したいのが、有効期間の末日が土曜・日曜・祝日であっても、その日で満了するという点です。「翌営業日まで延びる」という扱いはされません。許可通知書に記載された満了日を、まずは正確に確認しておきましょう。 そして満了日を1日でも過ぎて更新申請をしていなければ、許可は自動的に失効します。失効すると、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負えなくなり、あらためて「新規」で許可を取り直すことになります。更新の期限管理は、それほど重要な意味を持ちます。

更新申請はいつまでに?いつから受け付ける?

国のルールでは、更新申請は有効期間が満了する日の30日前までに行うこととされています。ぎりぎりに申請すると、書類の不備で差し戻された場合に間に合わないおそれがあるため、余裕をもった準備が欠かせません。 一方で「いつから受け付けてもらえるか」は、許可の種類によって異なります。東京都の場合の受付開始時期は次のとおりです。
許可の種類 更新申請の受付開始 申請期限
知事許可(東京都内のみに営業所) 有効期間満了日の2か月前から 満了日の30日前まで
大臣許可(複数都道府県に営業所) 有効期間満了日の3か月前から 満了日の30日前まで
つまり、東京都知事許可であれば、満了日の2か月前から30日前までの約1か月間が実質的な申請ウインドウになります。「受付開始の2〜3か月前から書類を準備し始め、遅くとも満了30日前には申請を終える」のが安全なスケジュールです。 なお、更新とあわせて新しい業種を増やしたい場合(業種追加)は、さらに前倒しの手続きが必要になることがあります。業種を増やす予定がある方は、建設業許可の要件|新規取得に必要な5つの条件を解説とあわせて早めにご検討ください。

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

更新の前提|決算変更届が出ていないと更新できない

更新手続きで最もつまずきやすいのが、決算変更届(事業年度終了届)の未提出です。 建設業者は、許可を受けた後、毎事業年度が終了するたびに決算変更届を提出する義務があります。この決算変更届が1年分でも未提出だと、更新申請そのものを受け付けてもらえません。 更新は「過去5年分の決算変更届がすべて提出済みであること」が大前提だからです。
許可を受けた建設業者は、毎事業年度経過後四月以内に、その事業年度に係る第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を提出しなければならない。 建設業法 第11条第2項
「更新の時期になって、数年分の決算変更届が溜まっていることに気づいた」というケースは少なくありません。この場合、まず未提出分をすべて提出してからでないと更新に進めず、時間的に追い込まれてしまいます。決算変更届については決算変更届とは|建設業の提出期限・必要書類・罰則を解説で詳しく説明していますので、心当たりのある方は早めにご確認ください。

更新に必要な主な書類と要件

更新申請では、新規のときと同じく許可の要件を今も満たしていることを示す必要があります。主なポイントは次のとおりです。
  • 経営業務の管理責任者(経管)が引き続き常勤で在籍していること
  • 専任技術者(専技)が営業所ごとに常勤で配置されていること
  • 欠格要件に該当していないこと(役員の変更があった場合は特に注意)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に適切に加入していること
役員や経管・専技に交代があった場合、その都度「変更届」を出しておかないと、更新時に経歴の連続性を証明できず苦労します。日ごろの変更届の積み重ねが、スムーズな更新につながるという点は強調しておきたいところです。

更新の費用(手数料)

建設業許可の更新にかかる法定手数料は、次のとおりです。
  • 知事許可の更新……5万円(東京都収入証紙などで納入)
  • 大臣許可の更新……5万円(収入印紙で納入)
  • 一般建設業と特定建設業の両方を持っている場合……それぞれに5万円ずつで合計10万円
これに加えて、行政書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります。決算変更届の未提出分がある場合は、その作成費用も必要になることがあります(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)。

よくある失敗

  • 満了日を勘違いしていた……許可通知書の日付を毎年確認する習慣を
  • 決算変更届が溜まっていて、更新直前に慌てた……毎年の提出が最良の予防策
  • 経管・専技が退職・交代したのに変更届を出していなかった……更新時に経歴を証明できない
  • 満了日が土日祝でも、その日で失効……翌営業日には延びない
いずれも、「毎年の決算変更届」と「その都度の変更届」を欠かさないことで防げるものばかりです。許可の維持は、更新の年だけ頑張るのではなく、5年間の日ごろの積み重ねがものを言います。なお、公共工事への参入をお考えの場合は、更新とあわせて経営事項審査(経審)とは|点数の仕組みと申請の流れもご確認ください。

更新の不安は、無料相談で解消を

行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、建設業許可の更新・決算変更届・各種変更届までを一貫してサポートしています。「更新の期限が近い」「決算変更届が溜まっているかもしれない」「何から準備すればいいか分からない」——そんなお悩みを無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。

出典

建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。