新型コロナウイルス対策協力金・給付金<2021年1月6日更新>

弊所においても新型コロナウイルス対策をしながら日々を過ごしております。
ご覧の皆様のお役に立てればと、お問い合わせのあったものを中心に、給付金に関する情報をまとめています。
給付金の種類をまとめた表は次のとおりです。
対象者 | 名称 | 金額 |
---|---|---|
事業者(個人事業主・法人) | 家賃支援給付金 | 法人:最大600万円 または 個人事業主:最大300万円 |
持続化給付金 | 個人事業:100万円以内 または 法人:200万円以内 |
|
東京都内の時短要請を受けている地域でカラオケ・飲食店を経営する事業者(個人事業主・法人) | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2020/12/18〜2021/01/7) | 複数店舗でも一律84万円 |
「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等 | 緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日まで(31日間)の間、 または営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日まで(27日間)の時短営業に協力すること |
1店舗当たり31日間の場合は186万円 または27日間の場合で162万円 |
神奈川県横浜市、川崎市内の22時~5時までの時間帯に営業をしていた店舗で、酒類を提供している飲食店、カラオケ店(個人事業者・法人) | 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)(2020/12/18〜2021/01/11) | 1店舗あたり最大100万円 |
以下それぞれの概要をまとめましたので、記載します。
もくじ
事業者対象:家賃支援給付金
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。賃料の2/3を、6ヶ月分もらえます。
給付要件
- 資本金10億円未満の法人・個人事業主
- 5月〜12月の売上の減少(昨年と比べ、どこかの月で半分以下になるか、昨年と比べ、どこかの連続3ヶ月合計で7割以下になったこと)
- 事業用物件の家賃の支払いがあること
必要書類
- 2019年(度)の確定申告書類
- 売上が半分以下になった月(現状、2020年1月〜9月のどこか)の売上台帳等
- 通帳のコピー(写真可)
- 事業用物件の賃貸借契約書のコピー(写真可)
- 個人事業の場合、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
算定方法
対象者 | 支払い賃料(月額) | 給付される額(月額) |
---|---|---|
法人 | 75万円以下 | 賃料の2/3 |
75万円超 | 50万円+75万円超過分の1/3 (※月額100万円が上限) |
|
個人事業主 | 37.5万円以下 | 賃料の2/3 |
37.5万円超 | 25万円+37.5万円超過分の1/3 (※月額50万円が上限) |
申請できる期間
令和2年7月14日〜令和3年1月15日
公式サイト
お知らせのページは→ こちら ←(経済産業省)
申請ページは→ こちら ←(経済産業省・中小企業庁・家賃支援給付金事務局)
ご自身で書類を揃えたり申請を行ったりということが難しい場合、当事務所で申請を代行できます。ご相談下さい。
事業者対象:持続化給付金
国からの給付金です。担当は中小企業庁(経済産業省)になります。
昨年の同じ月と比較して、売上が半分以下になった月があれば、その月の売上×12ヶ月と昨年の総売上の差額をもらえます(個人の上限100万円、法人の上限200万円)。
給付要件
- 2019年も事業を行っていて、今後も継続するつもりであること(2019年開業の場合含む)
- 2020年1月以降に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によって、前年同月比で売上が半分以下になった月があること
- 性風俗関連特殊営業、宗教団体等の事業者でないこと
- 暴力団等の関係者でないこと
必要書類
- 2019年(度)の確定申告書類
- 売上が半分以下になった月(現状、2020年1月〜9月のどこか)の売上台帳等
- 通帳のコピー(写真可)
- 個人事業の場合、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
申請手順
- 申請ページにアクセス→ こちら ←(中小企業庁(委託先:一般社団法人サービスデザイン推進協議会)の持続化給付金特設ページ)
- 同ページの「申請する」ボタンから、メールアドレス等を入力して、仮登録する
- 入力したメールアドレスにメールが届くので、リンクから飛んだ先でログインIDとパスワードを設定し、本登録する
- 本登録完了後、IDとパスワードを入力してマイページにログインする
- マイページ内の指示に従い、必要書類のコピー(スマホで撮った写真など)をアップロードする
- 先方で書類チェックが完了したら(2週間程度)給付通知が来て、指定口座に入金される
ご自身で書類を揃えたり申請を行ったりということが難しい場合、当事務所で申請を代行できます。ご相談下さい。
東京都の事業者対象:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2020/12/18〜2021/01/7)
概要
2020(令和2)年12月18日〜2020(令和3)年1月7日までの間、時短営業に協力した要請該当事業者に対し、一律で100万円の支給を行うことが発表されています。
要件は、
- 東京都の営業時間短縮要請を受けている特別区及び多摩地域の各市町村の
- 酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する
- 中小企業、個人事業主等で、
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示して
- 2020/12/18〜2021/01/7までの期間全てにおいて
- 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合
となっております。
申請期間
申請期間は2021年1月26日からとなる予定です。
公式サイト(東京都)
案内のページは→こちら←(東京都のページ)
申請ページは2021年1月22日から公開される予定です。(東京都のページ)
ご自身で書類を揃えたり申請を行ったりということが難しい場合、当事務所で申請を代行できます。ご相談下さい。
東京都の事業者対象:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2021/1/8~2/7)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されました。「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等に対し、協力金が支払われる制度です。
支給要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
- 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
- 対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
支給額
緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの(31日間)協力した場合、1店舗当たり186万円
営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの(27日間)協力した場合、1店舗当たり162万円
公式サイト
公式ページへの→リンク←(東京都のページ)
なお、申請用ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表される予定です(2021年1月8日現在)。
ご自身で書類を揃えたり申請を行ったりということが難しい場合、当事務所で申請を代行できます。ご相談下さい。
神奈川県横浜市と川崎市の事業者対象:神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)(2020/12/18〜2021/01/11)
対象店舗(給付要件)
1.横浜市、川崎市で酒類を提供している飲食店、カラオケ店
2.12 月 15 日(時短営業要請日)より前に開業しており、営業の実態があること
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可を 12 月 15 日(時短営業要請日)より前に受けていること
4.12 月 15 日(時短営業要請日)より前から 22 時~5時までの時間帯に営業していたこと
5.県の要請に協力し、12 月 18 日から1月 11 日の間に、5時から 22 時までの時短営業(休業を含む)をしている。また、時短営業の案内を店先などに掲示していること
提出書類(必要書類)
1.交付申請書
2.振込先の通帳(見開き部分)等の写し
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証の写し
4.酒類を提供していることがわかる写真など(メニューやホームページなど)
5.従来の営業時間がわかる写真など(看板など)
6.店先に「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
7.本人確認書面の写し(個人事業主のみ)
公式サイト(神奈川県)
神奈川県の公式ページへの→リンク←
ご自身で書類を揃えたり申請を行ったりということが難しい場合、当事務所で申請を代行できます。ご相談下さい。