遺言の新様式「保管証書遺言(デジタル遺言)」とは?2026年民法改正により近い将来変化が

「スマホで遺言が作れるようになる」——2026年、そんなニュースを目にした方も多いのではないでしょうか。 2026年6月、遺言のルールを大きく見直す改正民法が成立しました。その目玉が、遺言の第3の方式「保管証書遺言」(通称:デジタル遺言)の新設です。あわせて、長年の常識だった遺言書の「押印」も廃止されます。 この記事では、2026年の民法改正で遺言がどう変わるのか、そして「いつから使えるのか」を、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が、現時点で分かっている範囲でわかりやすく解説します。ただし新制度はまだ施行前です。「今、遺言を残すにはどうすればよいか」まで含めてお伝えします。

2026年の民法改正で遺言はどう変わる

これまで遺言の主な方式は、①自分で手書きする自筆証書遺言と、②公証役場で作る公正証書遺言の2つでした。前者は手軽ですが不備や紛失の不安があり、後者は確実ですが手続きが重い——この2つの「中間」が乏しかったのです。 今回の改正では、その中間を埋める第3の方式「保管証書遺言(デジタル遺言)」が新設されます。あわせて、既存の遺言の押印要件の廃止も行われます。
遺言署

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新方式「保管証書遺言(デジタル遺言)」の中身

保管証書遺言は、デジタル技術を使って、より手軽に、しかし一定の信頼性を確保して遺言を残せる新しい方式です。想定されている仕組みは次のとおりです。
  • パソコンやスマートフォンで作成:手書きではなく、電磁的記録(デジタルデータ)で遺言を作成する
  • 電子署名を行う:作成したデータに、本人であることを示す電子署名を行う(マイナンバーカードの公的個人認証サービスの利用が想定されています)
  • 法務局が保管し、本人確認・真意確認を行う:法務局が本人確認をしたうえでデータを保管し、本人の意思に基づくものかを確認するため、遺言の全文の口述を求める仕組みが検討されています
「自筆証書遺言の手軽さ」と「公正証書遺言のような公的な信頼性」の、いいとこ取りを狙った制度といえます。

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

「押印の廃止」も大きな変更

今回の改正では、自筆証書遺言などについて、遺言者の「押印」が不要になります。 これまでは、全文を自書しても押印を忘れただけで遺言が無効になる、という落とし穴がありました。改正後はこのリスクがなくなります。 ただし注意点があります。押印は不要になりますが、「全文・日付・氏名を自分で書く(自書する)」というルールは維持されます。 自筆証書遺言が完全にパソコンで作れるようになるわけではない点は、誤解のないようにしたいところです。

いつから使える?施行時期に注意

ここが最も重要な注意点です。改正民法は2026年6月17日に成立しましたが、新制度はまだ施行されておらず、現時点では利用できません。 施行は制度ごとに段階的に行われる予定です。
改正の内容 施行時期(予定)
押印の廃止 公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日
保管証書遺言(デジタル遺言)の新設 公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日
保管証書遺言は、システム整備が必要なため最長で3年後の施行となる見込みです(公布日・具体的な施行日は政令で定められます。最新情報は法務省の公表でご確認ください)。「スマホで遺言」が実際に使えるようになるのは、もう少し先ということになります。

施行までの今、遺言はどうすればいい?

「新しい制度を待つべき?」と思われるかもしれませんが、遺言は「思い立ったときに残す」ことが何より大切です。 相続はいつ起こるか分かりません。新制度の施行を待っている間に万一のことがあれば、遺言がないまま相続を迎えることになります。 今、確実に遺言を残す方法としては、次の2つがおすすめです。 それぞれの違いは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いで整理しています。新制度が始まったら、その時点で最適な方式に見直すこともできます。

遺言のご相談は無料相談から

行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、最新の制度動向を踏まえて、今のあなたに合った遺言の残し方をご提案します。相続相談400件超の実績をもとに、文案づくりから手続きまでサポートします。無料相談は、お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームから。オンライン相談にも対応しております。 ※本記事は2026年7月時点で公表されている情報に基づく解説です。制度の詳細は今後の政令等で具体化されるため、最新情報は法務省の発表をご確認ください。

出典

遺言書の作成手続きの全体像は、遺言書の作成ガイドでまとめて解説しています。