ドローンの飛行許可・承認申請とは?航空法の特定飛行と手続きの流れを解説 2026年版

「仕事でドローンを飛ばしたいが、どんなときに国の許可が必要なのか分からない」「申請を出したら間に合わなかった」——空撮・測量・点検・農薬散布など、ドローンを業務で使う場面が増える一方で、航空法の手続きでつまずく方が少なくありません。

ドローン(無人航空機)の手続きは、機体の「登録」と、飛ばし方についての「許可・承認」の2段構えになっています。この記事では、どんな飛行に許可・承認が必要なのか、どこへどうやって申請するのか、いつまでに出せばよいのかを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が整理して解説します。

ドローンの「特定飛行」とは

航空法では、あらかじめ国土交通大臣の許可または承認を受けなければできない飛行が決められています。これらをまとめて「特定飛行」と呼びます。特定飛行は、大きく次の2種類に分かれます。

  • 飛ばす「場所(空域)」の規制……許可が必要(航空法第132条の85)
  • 飛ばし「方(方法)」の規制……承認が必要(航空法第132条の86)

「空域=許可」「方法=承認」と覚えておくと、自分がどちらの手続きをするのか整理しやすくなります。両方に当てはまる飛行(たとえば人口集中地区で夜間に飛ばす)なら、許可と承認を同時に申請します。

許可が必要な空域(4つ)

  • 空港等の周辺……進入表面等の上空となる空域
  • 地表・水面から150メートル以上の高さの空域
  • 人口集中地区(DID地区)の上空……国勢調査をもとに指定された、人家が密集した地域
  • 緊急用務空域……災害時などに捜索救助の航空機が飛ぶため、その都度国が指定する空域

このうち人口集中地区は特に注意が必要です。東京都23区や世田谷区の市街地は、そのほとんどが人口集中地区に指定されています。「私有地だから自由に飛ばせる」わけではありません。

承認が必要な飛行の方法(6つ)

  • 夜間飛行(日出から日没までの間以外の飛行)
  • 目視外飛行(機体を常時目視で監視しないで飛ばす)
  • 人または物件から30メートル以上の距離を保てない飛行
  • 催し場所の上空での飛行(祭礼、縁日、展示会など)
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

飛行の方法については、条文が次のように定めています。

(飛行の方法)第132条の86
(中略)
2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。航空法 第132条の86第2項第一号〜第六号・第3項(飛行の方法と承認)

条文の第2項各号が「原則のルール」、第3項が「そのルールによらずに飛ばすなら、あらかじめ承認を受けなさい」という定めです。つまり夜間や目視外で飛ばすこと自体が禁止されているのではなく、承認を受ければできるということになります。

申請の前に必要な「機体登録」

許可・承認の申請をする前提として、機体の登録が済んでいる必要があります。屋外で飛ばす重量100グラム以上のドローン・ラジコン機は、すべて登録の対象です。

  • 登録記号の表示……交付された記号を機体に表示します
  • リモートID機能の搭載……電波で識別情報を発信する機能が必要です(事前登録期間中に申請した機体などの例外を除く)
  • 有効期間は3年……期限が来る前に更新します
  • 手数料……マイナンバーカード(法人はgBizID)で本人確認してオンライン申請する場合、1機目900円・2機目以降890円。その他の本人確認方法では1機目1,450円・2機目以降1,050円です

登録を受けていない機体を飛行させると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(航空法第157条の7第1項第1号)。まず登録、その次に許可・承認、という順番を守ってください。

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

申請先と申請の流れ

申請の窓口は、飛ばす空域によって分かれています。

  • 東京航空局長・大阪航空局長……人口集中地区上空の飛行、夜間飛行など(上記以外のもの)
  • 東京空港事務所長・関西空港事務所長……空港等の周辺、150メートル以上の高さ、緊急用務空域での飛行

申請は原則として、オンラインのドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から行います。手続きの流れは次のとおりです。

  1. ステップ1 機体を登録する
    DIPS2.0で機体登録を申請し、登録記号の交付を受けて機体に表示します。リモートIDの搭載も済ませます。
  2. ステップ2 飛ばす場所・方法が特定飛行に当たるか確認する
    人口集中地区か、空港周辺か、夜間・目視外・30メートル未満になるかを確認し、許可と承認のどちらが(あるいは両方が)必要かを整理します。
  3. ステップ3 飛行マニュアル・機体と操縦者の要件をそろえる
    国土交通省が公表する標準の飛行マニュアルを使うか、独自マニュアルを作成します。操縦者の飛行経歴(10時間以上が目安)や機体の性能も申請書で示します。
  4. ステップ4 DIPS2.0で許可・承認を申請する
    飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請します。補正のやり取りを見込み、3〜4週間の余裕をもつのが安心です。
  5. ステップ5 許可書を受け取り、飛行計画を通報して飛ばす
    許可・承認書の交付を受けたら、飛行ごとに飛行計画の通報を行い、飛行日誌を記録しながら運航します。

申請は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで——ここが実務で最も多い失敗ポイントです。土日祝を除いた開庁日で数えるため、10開庁日は実際には2週間以上に相当します。「来週の撮影に間に合わせたい」というご相談をいただいても、間に合わないことが少なくありません。

1年分をまとめる「包括申請」

飛行のたびに申請していては業務になりません。そこで実務では、包括申請が広く使われています。

  • 期間包括……一定の期間(最長1年)を通して反復的に飛行する場合、まとめて1件の許可・承認を受けられます
  • 場所包括……飛行場所を個別に特定せず、「日本全国」などの形で申請します

空撮業者・測量会社・点検業者のように継続してドローンを使う事業者は、期間包括・場所包括で1年分の許可承認を取得し、期限が来る前に更新していくのが一般的です。ただし、催し場所の上空での飛行や危険物輸送・物件投下などは、原則として個別申請が必要になります。

費用と期間の目安

  • 国に納める手数料……許可・承認の申請自体に手数料はかかりません(機体登録の手数料は別途900円〜)
  • 審査期間……申請から許可書の交付まで、標準的には3週間から1か月程度をみておきます
  • 行政書士に依頼する場合の報酬……包括申請か個別申請か、飛行マニュアルを独自に作るかどうかで変わります(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)

なお、令和7年3月24日から申請手続きの簡素化・審査の短期化が図られていますが、早めに出すに越したことはないという点は変わりません。

よくある失敗と注意点

  • 飛行日の直前に申請してしまう……10開庁日前ルールに間に合わず、撮影日を延期せざるを得なくなります
  • 人口集中地区かどうかを確認していない……自宅や現場が市街地なら、まず該当すると考えて確認してください
  • 登録だけで飛ばせると思っている……機体登録は入口にすぎず、特定飛行には別途許可・承認が必要です
  • 許可の範囲を超えて飛ばす……許可・承認を受けた条件(場所・方法・機体・操縦者)から外れた飛行は無許可飛行と同じ扱いです
  • 航空法以外の規制を忘れる……小型無人機等飛行禁止法(重要施設周辺)、都道府県・市区町村の条例による公園での禁止、道路使用許可、民法上の土地所有権や個人情報・肖像権への配慮など、航空法だけでは足りません

許可を受けずに禁止空域で飛ばした場合や、承認を受けずに夜間・目視外で飛ばした場合は、50万円以下の罰金の対象になります(航空法第157条の9)。業務での飛行であれば、事故時の責任問題にも直結します。

まとめ

ドローンの手続きは、①100グラム以上の機体は登録②禁止空域で飛ばすなら許可③夜間・目視外などの方法で飛ばすなら承認、という3点で整理できます。申請はDIPS2.0から行い、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに提出する必要があります。継続的に業務で使うのであれば、最長1年の包括申請でまとめて取得しておくと運用がぐっと楽になります。

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行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、ドローンの機体登録から飛行許可・承認の申請、飛行マニュアルの整備まで、業務でドローンを使う事業者の手続きをサポートしています。「撮影の予定が決まったが間に合うか」「包括申請にしたい」「事業として本格的に始めたい」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。

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