営業所技術者の現場兼任とは?1億円未満・2時間以内の要件を解説 2026年版
「技術者が足りないので、この現場は取れません」。
建設業の社長さまから、いちばん多くうかがうお悩みです。資格を持った人は限られているのに、専任で置かなければならない現場が重なる。結局、目の前の仕事を断ることになります。
この状況を変えるために、令和6年12月13日施行の改正建設業法で、技術者の専任義務が大きく合理化されました。この記事では、新しく認められた2つの兼任のしくみと、その要件をご説明します。

結論|兼任の道が2つできました
できるようになったのは、次の2つです。どちらも「専任でなければならない現場」を対象にした例外で、目的も要件も似ていますが、兼ねられる現場の数が違います。
| ①専任特例(現場と現場) | ②営業所技術者等の特例 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 建設業法第26条第3項第一号 | 建設業法第26条の5 |
| 誰が | 主任技術者・監理技術者 | 営業所技術者・特定営業所技術者 |
| 何を兼ねる | ほかの現場の技術者 | 現場の主任技術者・監理技術者 |
| 兼ねられる数 | 2現場まで(施行令第30条) | 1現場まで(施行令第34条) |
| 工事の金額 | 1億円未満(建築一式2億円未満) | 1億円未満(建築一式2億円未満) |
そもそも主任技術者と監理技術者がどう違うのかは、主任技術者と監理技術者の違いで整理しています。営業所に置く技術者のほうは専任技術者(営業所技術者)の要件をご覧ください。
そもそも「専任」が必要な工事とは
(主任技術者及び監理技術者の設置等)第二十六条
(中略)
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
建設業法 第26条第3項(主任技術者及び監理技術者の専任)
「専任」とは、その工事現場に常時継続的に関わり、ほかの現場を掛け持ちしない状態をいいます。専任が必要になるのは、国や地方公共団体が注文者である工事や、学校・病院・共同住宅・事務所など多数の人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)のものです(建設業法施行令第27条)。この金額を1円でも超えれば、その現場に技術者を張り付けることが原則になります。
①現場と現場を兼ねる(専任特例)
1人の主任技術者・監理技術者が、2つの現場までを兼ねられます(施行令第30条)。ただし、対象になる工事は請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)に限られます(施行令第28条)。
ここで注意していただきたいのが、金額の見方です。4,500万円は「専任が必要になる下限」、1億円は「兼任が認められる上限」で、まったく別の意味の数字です。つまり兼任という選択肢があるのは、4,500万円以上1億円未満の帯にある工事ということになります。
②営業所技術者が現場を兼ねる(第26条の5)
(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)第二十六条の五
建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。)又は第十五条(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
(中略)
2 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
建設業法 第26条の5第1項・第2項(営業所技術者等の職務の特例)
こちらは、営業所に常勤で置いている技術者が、そのまま現場の技術者を務められるという制度です。従来は「営業所技術者は営業所に常駐」が大原則でしたので、実務の感覚を大きく変える改正でした。
ただし条件が2つ付いています。ひとつは、その工事が自分の営業所で契約したものであること。もうひとつは、兼ねられる現場は1つだけであること(施行令第34条)。①の特例が2現場まで認められるのに対し、②は1現場までです。
なお、特定営業所技術者が監理技術者の職務まで兼ねる場合は、監理技術者資格者証の交付を受け、講習を修了している必要があります(第26条の5第3項)。どの資格が該当するかは営業所技術者になれる国家資格一覧にまとめました。
共通して求められる4つの要件
金額と現場数をクリアしても、それだけでは足りません。国土交通省令が、次の要件をすべて満たすことを求めています。
(法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件)第十七条の五
法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 同一の営業所技術者(法第七条第二号に規定する営業所技術者をいう。)又は特定営業所技術者(法第十五条第二号に規定する営業所技術者をいう。)を置こうとする営業所と建設工事の工事現場との間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、当該建設工事の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。
(中略)
三 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の営業所技術者又は特定営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に係る請負契約を締結した営業所及び当該建設工事に置いていること。
四 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の営業所技術者又は特定営業所技術者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じていること。
建設業法施行規則 第17条の5第1項第一号・第三号・第四号(営業所技術者等の兼任の要件)
要点を整理すると、次の4つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 距離と移動時間 | 1日の勤務時間内に巡回でき、災害・事故が起きたときの移動時間がおおむね2時間以内 |
| 下請次数 | その工事の下請契約が3次下請までに限られること |
| 連絡員 | 技術者と連絡を取るための担当者を置く(土木一式・建築一式は実務経験1年以上の者に限る) |
| 情報通信機器 | 現場の状況を確認できる映像と音声の送受信が可能な機器と通信環境 |
さらに、人員の配置を示す計画書を作成して現場に備え置き、帳簿と同じ期間、営業所で保存することも要件です。計画書には技術者の氏名のほか、1日あたりの時間外労働の見込みと実績まで書きます。兼任を認める代わりに、技術者に過度な負担が集中していないかを記録で確認する、という趣旨です。
連絡員について、①と②で違いがあります。①の現場間の兼任は「当該建設工事に置く」、つまり各現場に置けば足ります。これに対し②の営業所技術者の特例は「請負契約を締結した営業所及び当該建設工事に置く」=営業所と現場の両方に必要です(施行規則第17条の5第1項第三号)。営業所を空にしないための手当てだとお考えください。
専任が不要な工事で営業所技術者が主任技術者を兼ねる場合
ここまでは、専任が必要な現場の特例でした。では、請負代金4,500万円未満の工事など、もともと専任が不要な工事ではどうでしょうか。国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルは、営業所技術者が主任技術者(特定営業所技術者は監理技術者も)を兼ねられる場面を、営業所と現場が近いかどうかで次のように分けています。
| 場面 | 要件 |
|---|---|
| 営業所と現場が近接している | ①その営業所で契約した工事であること ②現場の職務をしながら、実質的に営業所の職務にも従事できる程度に近接していること ③営業所と常時連絡をとれる体制があること ④会社と直接的かつ恒常的な雇用関係があること (平成15年4月21日付 国総建第18号) |
| 近接していない | 第26条の5と同じ要件=1現場まで・移動おおむね2時間以内・下請3次まで・連絡員・情報通信機器・人員配置計画書・直接的かつ恒常的な雇用関係。1億円未満という金額の要件だけは除かれます |
実務でよく使うのは、営業所の近くで請け負う小さな工事を営業所技術者が主任技術者として見る、という近接のパターンです。ただし近接と言えない距離の現場なら、専任が不要な小さな工事でも1現場までに限られ、連絡員や情報通信機器などの要件がかかります。また、これらのパターンどうし、そして①の現場どうしの兼任特例とは併用できません。近接かどうかの判断に迷う場合は、許可行政庁の運用も確かめましょう。
兼任を始めるまでの流れ
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- ステップ1 その工事が専任対象かを確かめる
- 請負代金が4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)で、施行令第27条に掲げる施設の工事かを確認します。専任対象でなければ、現場どうしの兼任は問題になりません。営業所技術者に現場を持たせる場合は、上の「専任が不要な工事」の要件を確かめます。
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- ステップ2 金額の上限を確かめる
- 請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)かを確認します。超えていれば兼任はできません。
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- ステップ3 どちらの特例を使うかを決める
- 現場どうしを兼ねるのか(2現場まで)、営業所の技術者に現場を持たせるのか(1現場まで)を決めます。後者は自分の営業所で契約した工事に限られます。
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- ステップ4 移動時間と巡回可能性を検証する
- 実際のルートで、勤務時間内に巡回できるか、緊急時の移動がおおむね2時間以内かを確かめます。所要時間の根拠は記録に残してください。
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- ステップ5 体制を組む
- 連絡員を決め(土木一式・建築一式は実務経験1年以上)、現場を映像と音声で確認できる機器と通信環境を用意します。下請は3次までに収めます。
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- ステップ6 人員配置計画書を作る
- 会社の名称と所在地、技術者の氏名と所属営業所、時間外労働の見込みなどを記載し、現場に備え置きます。国土交通省が参考様式を公表しています。
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- ステップ7 運用と記録を続ける
- 時間外労働の実績を計画書に記録し、帳簿と同じ期間、営業所で保存します。契約や体制が変われば、要件を満たしているかを再点検します。
よくある失敗
2つの金額は役割が違いますので、順番に確認しましょう。
ふたつめは、記録を後回しにすることです。人員配置計画書は、作れば終わりではありません。時間外労働の実績を書き続け、保存する義務があります。技術者の配置が建設業法に違反していると判断されれば、許可行政庁から指示処分を受け、従わなければ1年以内の営業停止を命じられることがあります(建設業法第28条)。処分の考え方は建設業の監督処分で解説しています。
みっつめは、下請次数の見落としです。3次下請までという要件は、着工後に体制が伸びて破られることがあります。施工体制台帳で下請の階層を把握し、4次以降が生じそうなときは早めに兼任の解消を検討してください。
そして最も大切なのは、兼任は「できる」であって「すべき」ではないという点です。要件を満たしていても、技術者の負担が過大になれば施工の品質に跳ね返ります。計画書に時間外労働を書かせる制度設計は、その歯止めとして置かれたものだとお考えください。
まとめ
令和6年12月13日の施行で、専任が必要な現場でも技術者の兼任ができるようになりました。現場どうしを兼ねる場合は2現場まで、営業所技術者が現場を兼ねる場合は1現場まで、いずれも請負代金1億円未満(建築一式2億円未満)が上限です。移動時間おおむね2時間以内、下請3次まで、連絡員の配置、情報通信機器、人員配置計画書という5点セットが揃って初めて使えます。技術者不足を理由に受注をあきらめる前に、自社の工事がこの枠に入るかどうかを一度確かめてみましょう。特定建設業と一般建設業で置くべき技術者が変わる点は特定建設業と一般建設業の違いを、許可そのものの要件は建設業許可の要件をあわせてご覧ください。
建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。
当事務所では、技術者の配置計画の整理、営業所技術者の変更届、許可の要件確認までまとめてご相談を承っています。お電話(03-4500-1030)またはオンラインでの無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)




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