建設分野の育成就労制度とは?転籍制限2年と受入れ準備 2027年4月施行

「技能実習生を毎年受け入れているが、制度が変わると聞いた」「2027年からは何をどう準備すればいいのか」。建設会社さまから、こうしたご相談が増えています。外国人の技能実習制度は、2027年(令和9年)4月1日から育成就労制度に置き換わります。この記事では、建設分野で育成就労外国人を受け入れる企業に向けて、制度の骨格、建設分野だけに課される上乗せの要件、技能実習からの移行のスケジュールを、出入国在留管理庁と国土交通省の公表資料にもとづいて整理します。

結論|建設分野の育成就労で押さえる5つのポイント

  • 施行日は2027年4月1日:施行期日を定める政令で確定しています。技能実習法は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改められます。
  • 目的は「育成」と「確保」:原則3年間で、在留資格「特定技能1号」の水準の技能を持つ人材に育てることが目標です。
  • 建設分野の転籍制限は2年:本人の意向による転籍(転職)は、同じ受入れ先で2年を超えて働いた後に、同じ業務区分の中でだけ認められます。
  • 建設分野だけの上乗せ要件:建設業許可、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、国土交通省の「育成就労の協議会」への加入、1年目から2年目の昇給などが求められます。
  • 技能実習の新規申請は施行日前まで:施行日以降は技能実習計画の認定申請ができません。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付が始まっています。

育成就労制度とは|技能実習との違い

技能実習制度は「開発途上地域への技能移転による国際協力」を目的としてきましたが、実際には人手不足の分野の働き手として受け入れられてきたという実態と目的のずれが指摘されてきました。令和6年の法改正(令和6年法律第60号)で、目的そのものを人材の育成と確保に改めたのが育成就労制度です。改正後の法律は、目的を次のように定めています。

(目的)第1条

この法律は、育成就労に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とする。

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 第1条(目的)※令和9年4月1日施行

技能実習との主な違いは、次のとおりです。

項目技能実習育成就労
目的技能移転による国際協力人材の育成と確保
期間1号〜3号で最長5年原則3年以内(特定技能1号の水準をめざす)
本人の意向による転籍原則不可一定期間の経過と技能・日本語の要件を満たせば可
受入れの仲介監理団体監理支援機関(許可制・外部監査人の設置が必要)
計画の認定・監督外国人技能実習機構外国人育成就労機構

育成就労の期間が3年以内であることは、育成就労計画の認定の基準として法律に書かれています(第9条第1項第三号)。3年の間に、技能と日本語の力を特定技能1号へ移れる水準まで引き上げることが、受入れ企業の役割になります。外国人材の受入れの全体像は外国人材の受入れ(特定技能)とは?で解説しています。

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建設分野の転籍制限は2年|本人の意向による転籍の条件

育成就労のいちばん大きな変化が、本人の意向による転籍が認められることです。ただし、いつでも自由に転籍できるわけではありません。法律は、同じ受入れ先での就労期間が一定の期間を超えていることなどを条件にしています。

(第八条の五第一項の認定の基準)第9条の2

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の五第一項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(中略)

四 次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
イ 第八条の五第二項第四号の期間が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。
ロ 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。
ハ 育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 第9条の2第四号(本人の意向による転籍の要件)※令和9年4月1日施行

法律では「1年以上2年以下」の幅で定めるとされ、令和8年1月23日に決定された建設分野の運用方針で、建設分野の転籍制限期間は2年とされました。工事の施工期間が1年を超えることがあること、技能の修得に時間がかかること、地方部の離職率や外国人の労働災害の発生率が高いことが理由に挙げられています。

  • 転籍できる範囲:同じ育成就労産業分野の、同じ業務区分の中だけです。建設分野の業務区分は、特定技能と同じ土木・建築・ライフライン・設備の3区分です。
  • 転籍に必要な水準:技能は技能検定基礎級または育成就労評価試験の初級、日本語は「日本語教育の参照枠」のA2.1相当以上です。
  • やむを得ない事情がある場合:暴行やハラスメント、重大な法令違反などがあれば、期間にかかわらず転籍が認められる仕組みが残っています。

転籍制限が2年と長めに設定された代わりに、待遇の向上も求められています。建設分野では、1年目から2年目にかけて、協議会が公表する昇給率以上の昇給をすることが受入れの条件になっています。「2年間は辞められないから大丈夫」ではなく、「2年経っても働き続けたいと思ってもらえる職場か」が問われる制度です。

建設分野だけに課される受入れ企業の要件

建設分野の運用方針は、受入れ企業(育成就労実施者)に、他の分野にはない上乗せの条件を課しています。主なものは次の8つです。

  1. 建設業法第3条の許可を受けていること
  2. 育成就労計画の申請日前5年以内および申請日以後に、建設業法にもとづく監督処分を受けていないこと(一部の処分を除く)
  3. 同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、就労期間に応じて昇給などの待遇向上を行うこと
  4. 受入れ企業と育成就労外国人の双方を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録すること
  5. 国土交通省が組織する「育成就労の協議会」に加入すること(建設技能人材機構とその構成団体に所属していれば加入したものとみなされます)
  6. 受入れ人数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実施者は例外)
  7. 国土交通省の調査・指導に協力すること
  8. そのほか適正かつ円滑な受入れに必要な対応を行うこと

このうち実務でつまずきやすいのが、2番目の監督処分の履歴と4番目のCCUS登録です。過去5年以内に指示処分や営業停止処分を受けていると、受入れそのものができなくなります。監督処分の基準は建設業の監督処分とは?で、CCUSの登録方法は建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?で解説しています。

なお、特定技能の受入れで求められてきた「建設特定技能受入計画」の国土交通大臣の認定は、育成就労の条件一覧には挙がっていません。協議会の加入手続は、国土交通省のページで「追って掲載」とされている段階です。

技能実習からの移行スケジュール|施行日前にやること

施行日をまたぐ時期は、技能実習と育成就労の手続きが並行します。出入国在留管理庁の経過措置の資料をもとに、受入れ企業の動きを時系列で整理します。

  1. ステップ1 監理団体の対応を確かめる
    いまの監理団体が監理支援機関の許可を申請しているかを確かめましょう。許可申請の受付は令和8年4月15日に始まっており、施行日から事業を行うには令和8年9月30日までの申請が推奨されています。
  2. ステップ2 自社の要件を点検する
    建設業許可の有効期限、過去5年の監督処分の有無、CCUSの事業者登録と技能者登録、報酬と昇給の設計を点検します。受入れ人数が常勤職員の総数を超えないかもここで確認します。
  3. ステップ3 最後の技能実習をどうするか決める
    技能実習1号の計画の認定申請は、外国人技能実習機構が令和9年2月までに行うよう呼びかけています。施行日前に申請した計画でも、令和9年6月30日までに実習を開始(入国)する必要があります。
  4. ステップ4 育成就労計画の認定申請
    育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受付が始まっています。監理支援機関の指導を受けて計画を作り、外国人育成就労機構に申請します。
  5. ステップ5 入国後の講習と就労開始
    入国後講習では、建設分野として労働安全衛生に関する講習を受けさせることが求められます。日本語はA1相当の試験に合格しているか、100時間以上の講習を受けていることが就労開始の前提です。

すでに受け入れている技能実習生は、施行日の時点で実習中であれば、そのまま技能実習を続けられます。ただし、技能実習の途中から育成就労に切り替えることはできません。技能実習3号に進むには、施行日の時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。

いちばん注意したいのは、施行日以降は技能実習計画の認定申請がいっさいできなくなる点です。「来年の春にもう1期、技能実習で」と考えている場合は、申請の時期がすでに差し迫っています。

育成就労から特定技能への道筋

育成就労は、特定技能へつながる入口として設計されています。建設分野で求められる水準は次のとおりです。

時期技能日本語
就労開始前—A1相当の試験合格または講習100時間以上
開始後1年経過時まで技能検定基礎級または評価試験の初級A1相当
育成就労の終了まで技能検定3級または評価試験の専門級A2.2相当以上
特定技能2号1級などの試験+班長としての実務経験B1相当

育成就労の終了時の水準を満たせば、特定技能1号へ移ることができます。3年間の育成計画を「特定技能1号の試験に合格させるための計画」として逆算して組むと、日本語学習や資格取得の支援にかける時間と費用の見通しが立てやすくなります。

建設分野の育成就労の受入れ見込数は、令和9年度からの2年間で12万3,500人とされ、これが受入れの上限として運用されます。

費用と期間の目安

  • 監理支援機関への費用:監理支援費は監理支援機関ごとに異なります。技能実習の監理費からどう変わるかを、早めに確かめましょう。
  • 日本語・技能の育成費用:日本語講習や試験の受験料、資格取得の支援にかかる費用は、受入れ企業が計画に織り込む必要があります。
  • 準備期間:CCUS登録から計画の作成・認定、在留資格の手続き、入国まで、半年程度を見込んでおくと安心です。
  • 行政書士報酬:受け入れる人数や手続きの範囲によって変わります(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)。

よくある失敗3つ

①技能実習の最終申請に間に合わない。施行日以降は技能実習計画の認定申請ができません。監理団体と申請時期を早めにすり合わせましょう。

②CCUSの技能者登録が漏れている。受入れ企業の事業者登録だけでなく、育成就労外国人ご本人の技能者登録も必要です。入国後の登録の段取りまで決めておきましょう。

③昇給の設計をしていない。1年目から2年目の昇給は、建設分野では受入れの条件です。賃金表を見直さないまま受け入れると、要件を満たさなくなるおそれがあります。

まとめ

2027年4月1日に始まる育成就労制度は、技能実習と比べて人を育てて定着させることに重心が移った制度です。建設分野では、転籍制限2年の代わりに、建設業許可・監督処分歴・CCUS登録・協議会加入・昇給といった上乗せの要件がかかります。技能実習計画の新規申請は施行日前までに限られますので、いまの受入れの予定と自社の体制を早めに点検しておきましょう。

建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。

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