産業廃棄物収集運搬業許可の取り方|東京都の要件・講習会・申請の流れを解説 2026年度
産業廃棄物収集運搬業の許可とは?
建設現場の廃材、工場から出る廃プラスチックや汚泥など、事業活動にともなって生じる廃棄物のうち法令で定められたものを産業廃棄物といいます。この産業廃棄物を、他人から委託を受けて収集・運搬する事業を営むには、許可が必要です。
(産業廃棄物処理業)第14条
1 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項(産業廃棄物処理業)
ポイントは「積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事の許可」が必要という点です。たとえば、東京都で積み込み、神奈川県で降ろすなら、東京都と神奈川県の両方の許可が必要になります。なお、自社で出した廃棄物を自分で運ぶ場合(自社運搬)は、この許可は不要です。許可・登録・届出の違いは許可・免許・認可・登録・届出の違いもご覧ください。
許可を受けるための主な要件
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く一般的なケース)の許可には、次の要件が必要です。
- 講習会の修了:日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得すること。
- 経理的基礎:事業を的確かつ継続して行える財産的基礎(利益・自己資本など)があること。
- 施設(運搬車両・容器):産業廃棄物が飛散・流出しない構造の車両・容器を有していること。
- 欠格事由に該当しないこと:暴力団関係者、一定の刑罰を受けた者、破産者で復権を得ない者などでないこと。
東京都で申請する場合は、運搬車両がディーゼル車の走行規制に適合していることも求められる点に注意します。

許可申請の流れ
東京都の新規許可申請は、次の流れで進めます。
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- ステップ1 講習会の受講・修了
- JWセンターの講習会を受講し、有効な修了証を取得します(申請の前提)。
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- ステップ2 要件・車両の確認
- 経理的基礎、運搬車両・容器、欠格事由に問題がないかを確認します。
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- ステップ3 申請書類の作成・予約
- 事業計画・財務書類・車両の写真・使用権原の書類などをそろえ、申請を予約します。
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- ステップ4 東京都へ申請
- 東京都環境局へ申請します。新規許可の審査手数料は81,000円です。
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- ステップ5 審査・許可証交付
- 標準処理期間はおおむね60日。許可証の交付を受けて営業開始です。
許可の有効期間と費用の目安
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年(優良認定を受けた事業者は7年)で、継続するには更新が必要です。費用は、新規許可の審査手数料81,000円のほか、講習会の受講料、行政書士に依頼する場合の報酬がかかります。複数の都道府県で事業を行う場合は、都道府県ごとに申請と手数料が必要です。(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください。)
建設業とあわせて取得するケース
解体工事や建設工事で出る廃材を運ぶために、建設業の事業者が収集運搬業の許可をあわせて取得するケースは少なくありません。建設業許可と一緒に検討する場合は、建設業許可の要件もあわせてご確認ください。
専門家に頼める範囲(誰に何を頼めるか)
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類の作成・申請の代理は行政書士がお手伝いできます。講習会の案内から、車両・書類の準備、複数都県にまたがる申請まで、まとめてサポートします。
まとめ|収集運搬業は「講習会・車両・区域ごとの許可」がカギ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、講習会の修了・経理的基礎・適合する運搬車両・欠格事由の確認が要件で、積卸しを行う区域ごとに都道府県知事の許可が必要です。事業のエリアに合わせた計画づくりが第一歩になります。世田谷区大原の当事務所では、初回無料でご相談を承っています。電話(03-4500-1030)・LINE・オンラインにも対応しています。
世田谷区の各種許可・届出のご相談は、世田谷区の行政書士でご案内しています。



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