深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは?バー・居酒屋が深夜0時以降も営業する手続きを解説
「バーを開くので、保健所の飲食店営業許可は取った。これで深夜まで営業できるはず」——そう思っていませんか。実は、深夜0時を過ぎてお酒を提供する店には、保健所の許可とは別に、警察(公安委員会)への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。 この届出を出さずに深夜営業をしてしまうと、知らないうちに風営法違反となってしまいます。一方で、「うちは届出が必要な店なのか」という線引きが分かりにくく、自分の店が対象になるのかどうかで迷う方がとても多いのが実情です。 この記事では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは何か、どんな店が対象になるのか(そして主食を出す店はなぜ対象外なのか)、届出の時期・要件・注意点までを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所がかみ砕いて解説します。深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは
深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に、主として酒類を提供する飲食店を営もうとする人が、警察署を経由して公安委員会に提出する届出です。根拠は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条にあります。 ポイントは、これが「許可」ではなく「届出」だという点です。要件を満たして必要書類を提出すれば営業を始められ、審査に通るかどうかを待つ許可制とは性質が異なります。とはいえ、営業所の構造設備や場所(用途地域)に基準があるため、事前の確認は欠かせません。
飲食店営業許可(保健所)とは別物|両方必要
まず整理しておきたいのが、保健所の飲食店営業許可と、警察への深夜の届出は、まったく別の手続きだということです。- 飲食店営業許可(保健所)……食品衛生の観点から、飲食物を提供する営業に必要
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(警察)……深夜に酒類を提供する営業に必要
どんな店が対象になるのか
届出が必要になるのは、次の2つの条件を両方満たす店です。- 深夜(午前0時〜午前6時)に営業すること
- 主として酒類を提供する飲食店であること
【重要】主食を提供する食事メインの店は、深夜でも届出が不要
ここが多くの方の疑問に直結する、最も重要なポイントです。通常の食事(主食)を提供して営む飲食店は、そもそも「酒類提供飲食店営業」に当たらず、深夜も届出なしで営業できます。 これは風営法の定義に、次のように明文で除かれているためです。(用語の定義)第2条 (中略) 13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。 (中略) 四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第13項第四号(酒類提供飲食店営業の定義)つまり、ラーメン店・そば屋・定食屋のように「食事」がメインの店は、深夜にお酒も出していても届出は要らない、というのがこの除外規定の意味です。ご質問の多い「主食を出せば深夜も営業できるのか」という点は、法律上このとおり正しいということになります。 ただし、注意が必要なのは「営業の常態として」という言葉です。警察庁の解釈運用基準では、この点を次のように厳格にとらえています。
- 営業時間中、常に主食を提供していること
- 客が飲食している時間のうち、大部分の時間で主食を提供していること
- 平日だけ・昼だけ主食を出す、といった店は該当しない(=除外されず、届出が必要)
届出の時期と提出先
届出は、営業を始めようとする日の10日前までに行う必要があります。- 提出先……営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して公安委員会へ
- 提出時期……営業開始の10日前まで
- 手数料……届出のため、許可のような手数料は原則かかりません
営業所の場所と構造設備の基準
届出制とはいえ、どこでも・どんな造りでも営業できるわけではありません。主に次の基準があります。- 用途地域の制限……住居専用地域など、都道府県の条例で定める地域では営業できないことがある
- 客室の床面積……客室が2つ以上ある場合、1室の床面積はおおむね9.5㎡以上が必要(1室のみの営業所は除く)
- 見通しを妨げる設備の制限……客室内に、高さ1mを超える見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗を害するおそれのある設備を設けないこと
接待をすると「届出」では足りない|風俗営業許可が必要
もう一つ、絶対に押さえておきたい重要な区別があります。それは「接待」の有無です。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出はあくまで「届出」ですが、お客さんに「接待」をする場合は、届出では足りず、別途「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります。接待とは、特定の客の隣に座って継続的に会話の相手をしたり、お酌をしたりして客をもてなす行為を指します(キャバクラ・スナックの一部などが典型)。 そして重要なのは、接待を伴う風俗営業(1号)は、そもそも深夜0時以降の営業が原則できないという点です。「深夜に接待もしたい」という営業形態は、法律上そのままでは成り立ちません。自分の店が「届出でよいのか、許可が必要なのか」は、この接待の有無で大きく変わります。許可・届出などの言葉の違いそのものについては、あわせて専門家にご確認ください。よくある勘違い
- 飲食店営業許可があれば深夜も酒を出せると思っていた……保健所の許可とは別に警察への届出が必要
- 主食メニューを1品載せれば届出不要だと思っていた……「営業の常態として」主食提供の実態が必要
- 接待をするのに届出だけで済ませていた……接待があれば風俗営業許可(1号)が必要
- 開店直前に届出しようとした……営業開始の10日前まで
深夜営業・飲食店開業のご相談は無料で
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出・風俗営業許可まで、飲食店開業に関わる手続きをまとめてサポートしています。「うちの店は届出が必要?」「深夜に営業したいが何を揃えれば」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。出典
深夜に酒類を提供する届出の前提となる、飲食店営業許可そのものの取得手順は、飲食店営業許可の取り方にまとめています。




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