許可換え新規・般特新規とは?建設業許可の申請区分と手数料・失効の注意点を解説 2026年版

建設業許可の申請について調べていると、「新規」のほかに「許可換え新規」「般・特新規(はんとくしんき)」といった聞き慣れない言葉が出てきます。「自分の場合はどの申請にあたる?」と迷う方も多いところです。

これらは、すでに建設業許可を持っている業者が、許可の内容や範囲を変えるときの申請区分です。区分を取り違えると、必要な手続きができなかったり、思わぬ費用がかかったりします。この記事では、建設業許可の申請区分と、許可換え新規・般特新規の意味、手数料や従前の許可の扱いを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。

建設業許可の申請区分

建設業許可の申請は、状況に応じて主に次の区分に分かれます。

  • 新規……初めて許可を受ける
  • 許可換え新規……許可を出す行政庁(大臣・知事)が変わる
  • 般・特新規……一般建設業と特定建設業を切り替える・追加する
  • 業種追加……今の許可区分のまま、新しい業種を増やす
  • 更新……今の許可を、有効期間が切れる前に更新する

「初めては新規、営業所の都道府県が変われば許可換え新規、一般と特定を変えれば般・特新規、業種を増やせば業種追加、続けるなら更新」と整理すると分かりやすくなります。

許可換え新規とは(許可行政庁が変わる)

許可換え新規とは、営業所の所在地の変更などにより、許可を出す行政庁が変わる場合の申請です。具体的には次のようなケースです。

  • 知事許可から大臣許可へ(他の都道府県にも営業所を新設した)
  • 大臣許可から知事許可へ(営業所を1つの都道府県に集約した)
  • ある県の知事許可から、別の県の知事許可へ(営業所を他県へ移した)

大臣許可と知事許可の区分そのものは、建設業許可の大臣許可と知事許可の違いとは?営業所の所在で決まる区分を解説 2026年版で解説しています。

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

般・特新規とは(一般↔特定)

般・特新規とは、一般建設業と特定建設業の区分を変更・追加する場合の申請です。たとえば次のようなケースです。

  • 一般建設業の許可業者が、特定建設業の許可を新たに取得する(下請へ多く発注するようになった)
  • 特定建設業の許可業者が、一般建設業に変更する

「営業所の都道府県が変わる」なら許可換え新規、「一般か特定かを変える」なら般・特新規——この切り分けが基本です。両方が同時に起こる場合は、組み合わせた申請になります。特定建設業と一般建設業の違いは特定建設業と一般建設業の違いとは?下請5,000万円の基準・要件・専技の差を解説 2026年版をご覧ください。

業種追加・更新との違い

注意点=従前の許可は失効・手数料

許可換え新規と般・特新規で特に注意したいのは、「新規」扱いになるという点です。

建設業許可の有効期間は、次のとおり定められています。

(建設業の許可)第3条
3 第1項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
建設業法 第3条第3項(許可の有効期間)

許可換え新規・般特新規で新しい許可が下りると、従前の許可は失効し、有効期間もその日から新たに5年へとリセットされます(従前の許可の残り期間は引き継がれません)。新しい許可が下りるまで従前の許可は有効なので、通常は許可の空白は生じません

手数料の目安は次のとおりです。

  • 許可換え新規・般特新規……いずれも「新規」扱いで、知事許可9万円・大臣許可15万円(登録免許税)
  • 業種追加……知事許可5万円(新規とは区分が異なる)

申請区分を取り違えると受理されず、やり直しになるため、自社の状況がどの区分にあたるかを最初に正しく見極めることが大切です。

どの区分にあたるか確認する流れ

  1. ステップ1 何を変えたいのかを整理する
    営業所の場所を変えるのか、一般↔特定を変えるのか、業種を増やすのか、続けたいだけなのかを整理します。
  2. ステップ2 許可行政庁が変わるか確認する
    営業所の都道府県が変わる(=大臣↔知事、他県知事へ)なら許可換え新規です。
  3. ステップ3 一般↔特定の変更があるか確認する
    一般と特定を切り替える・追加するなら般・特新規です。両方あれば組み合わせた申請になります。
  4. ステップ4 要件と書類を確認して申請する
    新規扱いのため、経営業務の管理責任者・営業所技術者・財産的基礎などの要件を改めて確認し、書類をそろえて申請します。

まとめ

建設業許可の申請区分には、新規・許可換え新規般・特新規・業種追加・更新があります。営業所の都道府県が変われば許可換え新規、一般と特定を変えれば般・特新規で、いずれも新規扱いのため手数料は知事9万円・大臣15万円、従前の許可は失効し新たに5年の許可になります。区分を取り違えると手続きが進まないため、自社の状況を正しく見極めることが大切です。

建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。

申請区分のご相談は無料相談から

行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、自社の申請がどの区分にあたるかの見極めから、許可換え新規・般特新規・業種追加の要件確認、書類作成までサポートしています。「他県に営業所を移したい」「一般から特定へ広げたい」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。

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