建設業許可がいらない「軽微な工事」とは?500万円未満の線引きと無許可のリスク 2026年

「小規模な工事なら建設業許可はいらないと聞いたけれど、いくらまで大丈夫なの?」——一人親方や小規模な工務店の方から、もっとも多く寄せられる質問の一つです。

建設業は、一定規模までの工事なら許可がなくても請け負えます。これを「軽微な建設工事」といいます。ただし、その線引きは金額で厳密に決まっており、うっかり超えると無許可営業として重い罰則の対象になります。この記事では、軽微な工事の範囲と、判定でつまずきやすいポイント、無許可のリスクを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。

軽微な工事なら建設業許可はいらない

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。ただし、建設業法は「政令で定める軽微な建設工事」だけを請け負う場合を例外としています。その軽微な工事の範囲は、次のように定められています。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)第1条の2
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業法施行令 第1条の2第1項(軽微な建設工事)

整理すると、次の範囲が「軽微な工事」=許可不要です。

  • 建築一式工事以外……工事1件の請負代金が500万円未満
  • 建築一式工事……工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅

金額の判定で間違えやすい3つのポイント

この500万円・1,500万円のラインは、単純に契約書の金額だけで判断してはいけません。次の3点で誤りやすいので注意しましょう。

  • 消費税を含めて判定する……税抜490万円でも、消費税10%を加えると539万円となり500万円を超えるため、許可が必要になります。判定は必ず税込みで行います。
  • 材料費を含める……注文者(発注者)が材料を提供する場合は、その材料の市場価格を請負代金に加えて判定します。手間だけの請負でも、支給材料が高額なら500万円を超えることがあります。
  • 契約の分割は認められない……1つの工事を意図的に2つ以上の契約に分けても、合計額で判定されるため、500万円を超えれば許可が必要です。「分割すれば許可なしでいける」という抜け道はありません。

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

無許可で営業した場合のリスク

軽微な工事の範囲を超えて許可なく工事を請け負うと、無許可営業として建設業法違反になります。罰則は決して軽くありません。

無許可営業には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)という罰則が定められています。さらに、違反した事実は、その後に建設業許可を申請する際の欠格要件にも関わり、一定期間許可を受けられなくなるおそれがあります。金額の判定を甘く見ることは、事業の将来を大きく損なうリスクにつながります。

許可が必要か判定する流れ

  1. ステップ1 工事の種類を確認する
    その工事が「建築一式工事」か「それ以外」かを確認します。一式工事かどうかで基準額(1,500万円か500万円か)が変わります。
  2. ステップ2 税込・材料費込みで金額を出す
    請負代金に消費税を加え、発注者からの支給材料があればその価額も加算して、実際の判定額を計算します。
  3. ステップ3 分割契約がないか確認する
    同じ工事を複数の契約に分けている場合は、合計額で判定します。正当な理由のない分割は認められません。
  4. ステップ4 基準額と照らして判断する
    判定額が基準額(500万円/建築一式1,500万円)以上なら建設業許可が必要です。継続して工事を受けるなら、早めの許可取得を検討します。

許可の取得を検討すべきサイン

金額の面では軽微な工事に収まっていても、次のような場合は許可の取得を前向きに考えるタイミングです。

  • 元請から許可を求められた……大手の元請ほど、下請にも建設業許可を求める傾向が強まっています。
  • 500万円前後の工事が増えてきた……判定ラインぎりぎりの受注が続くと、いつ超えてもおかしくありません。
  • 事業を法人化して信用を高めたい……許可は対外的な信用の証にもなります。一人親方が法人化して許可を取る流れは、一人親方が法人化して建設業許可を取るには?メリットと手順を解説 2026年度で解説しています。

許可を取るための具体的な要件は、建設業許可の要件|新規取得に必要な5つの条件を解説 2026年度をご覧ください。

まとめ

軽微な工事(許可不要)の範囲は、建築一式以外は500万円未満、建築一式は1,500万円未満(または150㎡未満の木造住宅)です。判定は消費税・材料費を含め、分割契約は合計額で見るのがルールで、超えて無許可で営業すると懲役3年・罰金300万円という重い罰則の対象になります。判定に迷ったら、早めに専門家に確認するのが安全です。

建設業許可の全体像は、建設業許可のすべて(総合ガイド)でまとめて解説しています。

許可が必要かどうかのご相談は無料相談から

行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、その工事に建設業許可が必要かどうかの判定から、許可取得の要件確認、申請書類の作成までサポートしています。「この金額なら許可はいる?」「元請に許可を求められた」——そんなご相談を無料で承っています。お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。オンライン相談にも対応しております。

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