民泊(住宅宿泊事業)の運営義務とは?宿泊者名簿・標識・2か月ごとの報告を解説 2026年版
民泊の届出が終わってからが本番|運営中の義務とは
民泊(住宅宿泊事業)は、届出をして標識を掲げれば終わりではありません。営業を始めたあとも、住宅宿泊事業法が定めるさまざまな義務を継続して果たす必要があります。これを怠ると、業務停止命令や罰則の対象になることもあります。
運営中の義務の代表が、宿泊者名簿の備付けです。
(宿泊者名簿の備付け等)第8条
1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
住宅宿泊事業法 第8条第1項(宿泊者名簿の備付け等)
ここでは、届出後に必ず押さえておきたい運営義務を、ひとつずつ整理します。これから民泊を始める方は民泊(住宅宿泊事業)の始め方もあわせてご覧ください。

1. 宿泊者名簿の作成・保存
宿泊者ごとに、氏名・住所・職業・宿泊日を記載した名簿を作成します。日本国内に住所のない外国人宿泊者については、国籍と旅券番号も記録し、本人確認を行います。名簿は作成の日から3年間の保存が義務で、都道府県知事から求められたときは提出しなければなりません。
2. 標識(標識の掲示)
届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。掲示位置は、門扉や玄関などのおおむね地上1.2メートル以上1.8メートル以下で、宿泊者や近隣の人が認識しやすい場所とされています。営業している間は継続して掲示します。
3. 衛生・安全の確保
宿泊者が安全・清潔に過ごせるよう、次のような措置が求められます。
- 床面積の確保:宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上の居室面積。
- 清掃・換気:設備・備品を清潔に保ち、定期的に清掃・換気を行う。
- 寝具の交換:シーツ・カバーなど直接肌に触れるものは、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと交換。
- 非常用照明・避難経路:火災等に備えた安全措置。
4. 周辺地域への配慮と苦情対応
民泊は住宅地で営まれるため、近隣への配慮が欠かせません。宿泊者に対して、騒音やごみ出しのルール、周辺環境への悪影響を防ぐために必要な事項を、外国語も用いて説明します。あわせて、近隣からの苦情や問い合わせには、深夜・早朝を問わず適切かつ迅速に対応する体制を整えておく必要があります。自治体によっては、事前の近隣周知を条例で求めるところもあります(例:東京23区の民泊 上乗せ条例)。
5. 2か月ごとの定期報告
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、都道府県知事(権限移譲された市区ではその市区長)へ定期報告を行います。毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日までに、前2か月の「宿泊させた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の内訳」を報告しなければなりません。報告はオンライン(民泊制度運営システム)で行えます。
6. 年180日以内の日数管理
民泊新法では、1年間(毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで)に人を宿泊させる日数は180日以内と定められています。届出住宅ごとに宿泊日数を正確に数え、上限を超えないよう管理します。自治体の条例で曜日や区域による上乗せ制限がある地域では、実際に営業できる日数がさらに絞られます。
義務を守れないとどうなるか
これらの義務に違反すると、都道府県知事から業務改善命令や業務停止命令が出されることがあり、悪質な場合は罰則の対象にもなります。家主不在型では、これらの義務の多くを登録を受けた住宅宿泊管理業者が代わって履行します(管理業者の登録は別記事で解説)。
専門家に頼める範囲(誰に何を頼めるか)
民泊の届出や、運営体制づくり・必要書類の整備は行政書士がお手伝いできます。当事務所は、届出だけでなく、名簿や報告の運用、消防・近隣対応の設計まで含めて、民泊を安心して続けられる体制づくりをサポートします。
まとめ|民泊は「届出後の運営義務」まで見据えて始める
民泊の運営では、宿泊者名簿(3年保存)・標識の掲示・衛生と安全・近隣対応・2か月ごとの報告・年180日の管理という継続的な義務があります。これらを最初から仕組み化しておくことが、トラブルなく続けるコツです。世田谷区大原の当事務所では、初回無料でご相談を承っています。電話(03-4500-1030)・LINE・オンラインにも対応しています。
民泊・旅館業の許可と届出の全体像は、民泊・旅館業許可の総合ガイドでまとめて解説しています。



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