公正証書遺言のデジタル化とは?2025年10月に開始されたオンライン作成の方法を解説
「公正証書遺言は安心だが、公証役場まで足を運ぶのが大変」——高齢の方やお身体が不自由な方、遠方にお住まいの方にとって、これは大きなハードルでした。 その状況が、2025年10月1日から始まった「公正証書のデジタル化」で大きく変わりました。ウェブ会議を使えば、公証役場に出向かなくても、ご自宅などから公正証書遺言を作成できるようになったのです。 この記事では、公正証書のデジタル化で何が変わったのか、手続きの流れ、メリットと注意点を、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が解説します。
遺言署のイメージ画像
公正証書のデジタル化で変わった3つのこと
2025年10月の改正で、公正証書の作成手続きは大きく3点変わりました。遺言公正証書もこの対象です。1. ウェブ会議でリモート作成ができる
これまで公正証書遺言は、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向いて対面で作成するのが原則でした。改正後は、ウェブ会議システムを使い、自宅や入所中の施設などからオンラインで作成できるようになりました。2. 原本が電子データになる(電子公正証書)
従来は紙で作成・保管されていた公正証書の原本が、電磁的記録(電子データ)として作成・保存されるようになりました。3. 正本・謄本も電子ファイルで受け取れる
完成した公正証書の正本・謄本を、電子ファイルで受け取ることができます(従来どおり紙で受け取ることも可能です)。手続きの流れ(オンラインの場合)
オンラインで公正証書遺言を作成する場合、大まかに次の流れになります。-
- ステップ1 事前準備・打ち合わせ
- 遺言の内容を固め、必要書類をそろえる(ここは従来どおり、専門家のサポートが有効)
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- ステップ2 電子データによる本人確認・嘱託
- 電子証明書(マイナンバーカードの公的個人認証など)を用いて本人確認を行い、メールで手続きを申し込む
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- ステップ3 ウェブ会議で内容確認
- 公証人・遺言者・証人2名がウェブ会議でつながり、遺言の内容を確認する
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- ステップ4 電子署名
- 内容に間違いがなければ、遺言者・証人が電子署名を行う
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- ステップ5 正本・謄本の交付
- 完成後、案内に従って正本・謄本を電子ファイル(または紙)で受け取る
メリット
最大のメリットは、公証役場に行けない事情がある方でも、公正証書遺言という「最も確実な遺言」を作れるようになったことです。- 高齢・病気・入院・入所などで外出が難しい方
- 公証役場から遠方にお住まいの方
- 仕事などで日中に時間を取りにくい方
注意点
便利になった一方で、次の点には注意が必要です。- 証人2名は引き続き必要です(オンラインでも立ち会います)。証人の手配に不安がある場合は専門家に依頼できます。
- すべてのケースでリモート方式が認められるわけではありません。本人確認や真意の確認が特に重要な遺言では、公証人の判断で対面が求められることもあります。
- マイナンバーカードなど電子的な本人確認の準備や、パソコン・カメラ・インターネット環境が必要です。
- 費用(公証人手数料)は、基本的に従来と同じく財産額に応じて決まります。
どの遺言方式を選ぶ?
遺言には主に、①手軽な自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度と組み合わせると安心)、②確実な公正証書遺言(今回のデジタル化で作りやすくなりました)があります。さらに将来は、③スマホ等で作れる新方式も予定されています(遺言の新様式「保管証書遺言(デジタル遺言)」とは?)。それぞれの違いは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いもあわせてご覧ください。 確実性を重視するなら、やはり公正証書遺言が安心です。 デジタル化で「作りにくさ」というデメリットが小さくなった今、前向きに検討する価値があります。公正証書遺言の作成を無料相談から
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、公正証書遺言の文案づくり・必要書類の準備・証人の手配・公証人との調整まで一貫してサポートしています。オンライン作成にも対応できます。相続相談400件超の実績をもとに、ご家族に合った確実な遺言をご提案します。無料相談は、お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームから。オンライン相談にも対応しております。出典
遺言書の作成手続きの全体像は、遺言書の作成ガイドでまとめて解説しています。



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