NPO法人の設立方法|東京都の認証手続き・必要書類・期間・費用を解説
福祉、子育て、まちづくり、環境保護——「社会のために活動する団体を、きちんとした法人にしたい」。そんなときの選択肢がNPO法人(特定非営利活動法人)です。ただし、NPO法人の設立は会社設立とは違い、所轄庁の「認証」を受けてから登記するという独特の流れをたどります。 この記事では、東京都でNPO法人を設立する場合の要件・手続きの流れ・必要書類・期間・費用を、会社設立や法人手続きを数多く扱う世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が分かりやすく解説します。NPO法人とは(特定非営利活動の20分野)
NPO法人は、「特定非営利活動」を主たる目的とする法人です。特定非営利活動とは、保健・医療・福祉、まちづくり、環境の保全、子どもの健全育成、国際協力など、法律で定められた20の分野に当てはまり、かつ不特定多数の利益(公益)の増進に寄与する活動をいいます。 まず、自分たちの活動がこの20分野のいずれかに当てはまるかを確認することが、NPO法人設立の出発点です。 利益を分配しない「非営利」の意味や、ほかの法人との違いは、法人・組合の種類と違い一覧|会社・一般社団・NPO・協同組合を比較もあわせてご覧ください。
(定義)第2条
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
特定非営利活動促進法 第2条第1項(特定非営利活動の定義)
NPO法人設立の主な要件
NPO法人を設立するには、主に次の要件を満たす必要があります。- 社員(正会員)が10人以上いること … NPO法人は社員が10人以上必要です(社員とは総会で議決権を持つ構成員のこと。従業員という意味ではありません)。
- 理事3人以上・監事1人以上を置くこと
- 営利を目的としない(利益を構成員に分配しない)こと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
- 特定の公職者や政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと
- 暴力団またはその構成員の統制のもとにある団体でないこと
(認証の基準等)第12条
所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
(中略)
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
特定非営利活動促進法 第12条第1項第四号(認証の基準・社員十人以上)
設立手続きの流れ(東京都の場合)
東京都内のみに事務所を置く場合、所轄庁は東京都(生活文化スポーツ局)です。手続きは次の順に進みます。-
- ステップ1 設立総会
- 設立趣旨書と定款案を作り、賛同者(社員)を集めて設立総会を開き、設立の意思決定をして議事録を作成します。
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- ステップ2 設立認証の申請
- 必要書類をそろえて東京都に提出します。
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- ステップ3 受理・公表
- 東京都が書類を確認して受理し、申請があった旨をホームページで公表します。
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- ステップ4 縦覧(2週間)
- 定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書が、2週間のあいだ公衆の縦覧に供されます(令和3年の法改正で1ヶ月から2週間に短縮されました)。
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- ステップ5 認証・不認証の決定
- 縦覧のあと、原則2ヶ月以内(申請の受理からおおむね2ヶ月半以内)に認証するかどうかが決定され、書面で通知されます。
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- ステップ6 設立登記
- 認証の通知があった日から2週間以内に、法務局で設立登記をします。この登記によってNPO法人が成立します。
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- ステップ7 設立の届出
- 登記のあと遅滞なく、登記事項証明書と財産目録を添えて東京都へ届け出ます。
必要書類
主な提出書類は次のとおりです。- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿、各役員の就任承諾書・誓約書の写し、住所等を証する書面
- 社員のうち10人以上の氏名・住所を記載した名簿
- 確認書(宗教・政治・暴力団に関する要件を満たす旨)
- 設立趣旨書
- 設立総会の議事録の写し
- 設立当初と翌事業年度の事業計画書・活動予算書
費用と期間の目安
- 費用:NPO法人は、設立登記の登録免許税がかかりません(0円)。会社のような定款の公証人認証も不要です。そのため実費はごくわずかで済みます(証明書の取得費用など)。行政書士に依頼する場合の報酬は別途かかりますが、(正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください)。
- 期間:NPO法人は「お金はかからないが、時間はかかる」のが特徴です。 申請から認証までおよそ2ヶ月半、書類の準備を含めると設立まで3〜4ヶ月程度をみておくと安心です。
設立後に必要なこと
NPO法人は、設立後も毎年、事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・役員名簿・社員名簿などを所轄庁へ提出し、情報公開する義務があります。また、資産の総額について毎年の変更登記も必要です。設立して終わりではなく、運営の透明性が求められる点がNPO法人の特徴です。将来、寄附を集めやすくするために認定NPO法人を目指す道もあります。NPO法人設立の無料相談を受け付けています
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、NPO法人の設立を、活動分野の確認から、定款・設立趣旨書の作成、所轄庁(東京都)への認証申請、設立登記後の届出まで一貫してサポートしています。「うちの活動でNPO法人を作れるか」という段階からのご相談も歓迎です。無料相談はお電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームから。オンライン相談にも対応しております。出典
- 東京都生活文化スポーツ局「特定非営利活動法人 設立の手続き」
- 東京都生活文化スポーツ局「手続きの流れ」
- 内閣府NPOホームページ「認証制度について」
- 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)e-Gov法令検索
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