宅地建物取引業(宅建業)免許の取り方|東京都知事免許の要件・専任宅建士・費用を解説 2026年版

宅地建物取引業(宅建業)免許とは?

宅地建物取引業(宅建業)とは、土地や建物を、自ら売買する・売買や賃貸の代理や媒介(仲介)をすることを、業として反復継続して行うことをいいます。これを事業として営むには、宅地建物取引業の免許が必要です。

免許をどこから受けるかは、事務所の置き方で決まります。

(免許)第3条
1 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
宅地建物取引業法 第3条第1項(免許)

つまり、東京都内にのみ事務所を置いて開業する場合は「東京都知事免許」、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は「国土交通大臣免許」になります。世田谷区で開業する多くの方は、東京都知事免許です。許可・免許・登録の違いは許可・免許・認可・登録・届出の違いもご覧ください。

免許を受けるための主な要件

宅建業免許は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 独立した事務所:継続的に業務を行える、物理的に独立した事務所(自宅の一室でも、生活空間と明確に区分されていることが必要)。
  • 専任の宅地建物取引士の設置:後述のとおり、従業者5人に1人以上。
  • 営業保証金の供託または保証協会への加入:後述。
  • 欠格事由に該当しないこと:一定の刑罰や免許取消しから5年を経過しないなどに当たらないこと。

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

専任の宅地建物取引士(5人に1人)

宅建業を営む事務所には、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。「専任」とは、その事務所に常勤し、宅建業に専ら従事することをいいます。一人で開業する場合も、代表者自身が宅地建物取引士であれば、この要件を満たせます。取引士が退職して割合を欠いた場合は、2週間以内に補充などの措置をとる必要がある点に注意します。

営業保証金と保証協会(弁済業務保証金)

宅建業は取引額が大きく、万一のときに顧客を保護するしくみが必要です。方法は2つあります。

  • 営業保証金を供託する:主たる事務所(本店)1,000万円、従たる事務所(支店)ごとに500万円を法務局に供託する。
  • 保証協会に加入する弁済業務保証金分担金として、主たる事務所60万円・従たる事務所ごとに30万円を納める方法。多くの新規開業者はこちらを選びます。

保証協会を使えば、1,000万円の供託に比べて開業資金を大きく抑えられます。

免許申請の流れ

東京都知事免許の場合、次の流れで進めます。

  1. ステップ1 要件の確認・準備
    事務所の確保、専任の宅地建物取引士の手配、欠格事由の確認をします。
  2. ステップ2 申請書類の作成
    免許申請書・宅建業経歴書・事務所の写真・略歴書などをそろえます。
  3. ステップ3 東京都へ申請
    東京都(住宅政策本部)へ申請します。新規の申請手数料は33,000円です。
  4. ステップ4 審査・免許通知
    審査を経て、免許の通知が届きます(おおむね30〜40日程度)。
  5. ステップ5 保証金・協会手続き→営業開始
    営業保証金の供託または保証協会への加入を済ませ、免許証の交付を受けて営業開始です。

免許の有効期間と更新

宅建業免許の有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請をしなければなりません。更新を忘れると免許が失効し、営業を続けられなくなります。会社を設立して宅建業を始める場合は、会社設立と免許取得をセットで設計するとスムーズです(許認可が必要な事業の会社設立)。

専門家に頼める範囲(誰に何を頼めるか)

宅建業免許の申請書類の作成・申請の代理は行政書士がお手伝いできます。事務所要件の確認、専任取引士の設置、保証協会加入の段取りまで含めて、開業をスムーズに進められます。会社設立からのワンストップにも対応します。

まとめ|宅建業免許は「事務所・専任取引士・保証」がカギ

宅建業免許は、免許権者の区分(東京都内なら都知事免許)・独立した事務所・専任の宅地建物取引士5人に1人・営業保証金または保証協会・5年ごとの更新が柱です。開業の準備は要件確認から始まります。世田谷区大原の当事務所では、初回無料でご相談を承っています。電話(03-4500-1030)・LINE・オンラインにも対応しています。

世田谷区の各種許可・届出のご相談は、世田谷区の行政書士でご案内しています。

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