外国人材の受入れ(特定技能)とは?建設・宿泊業での要件と手続きを解説 2026年版

建設現場や宿泊施設で「人手が足りない」という声が年々強まっています。その解決策として活用が広がっているのが、在留資格「特定技能」による外国人材の受入れです。ただし、ただ雇えばよいわけではなく、受入れ企業側にもさまざまな要件や手続きが課されます。この記事では、特定技能制度の全体像と、建設業・宿泊業で受け入れる際の要件・流れを、入管業務に対応する行政書士が解説します。

特定技能とは?1号と2号の違い

特定技能は、深刻な人手不足の分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。特定技能1号と2号の2種類があります。

  • 特定技能1号:相当程度の知識・経験を要する業務に従事。在留期間は通算上限5年家族の帯同は原則不可。受入れ機関または登録支援機関による支援が必要。
  • 特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能。

建設業・宿泊業はいずれも特定技能の対象分野に含まれています。まずは1号で受け入れ、経験を積んで2号へ移行するのが一般的な流れです。

特定技能1号には「支援計画」の作成・実施が義務

特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、外国人が安定して働き生活できるよう支援する義務があります。この支援の計画を一号特定技能外国人支援計画といい、作成が法律上義務づけられています。

第2条の5
(中略)
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、(中略)職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画((中略)「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
出入国管理及び難民認定法 第2条の5第6項(一号特定技能外国人支援計画)

支援の内容には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応などが含まれます。自社で支援体制を整えるのが難しい場合は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に支援業務を委託することができます

「自分のケースだと、どうなる?」と思ったら,読み進める前にお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

建設分野の特別ルール|JAC・CCUS・受入計画

特定技能の中でも、建設分野は他分野より要件が厳しいのが特徴です。次の3つが特に重要です。

  1. ステップ1 建設特定技能受入計画の認定
    賃金や安全衛生、キャリア形成などの計画をつくり、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
  2. ステップ2 JAC(建設技能人材機構)への加入
    受入れ企業は、業界団体を通じて、または賛助会員としてJACに加入することが求められます。
  3. ステップ3 CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録
    事業者登録と技能者登録を行い、就業履歴を蓄積して技能を「見える化」します。
  4. ステップ4 在留資格の申請
    上記を満たしたうえで、地方出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。

つまり建設分野では、受入計画の認定・JAC加入・CCUS登録のいずれかが欠けていると受け入れられません。CCUSの詳しい仕組みは、建設キャリアアップシステム(CCUS)とはで解説しています。宿泊分野でも、宿泊分野特定技能協議会への加入などが求められます。

受入れまでの一般的な流れと期間

特定技能外国人を受け入れるまでには、企業側の体制づくりと在留資格の手続きを並行して進めます。特に建設分野は準備事項が多いため、準備開始から受入れまで最低でも6か月程度を見込んでおくと安心です。試験合格者を採用するルートと、技能実習2号を修了した方が移行するルートがあります。

採用する外国人の側にも、業種ごとの技能試験日本語試験(原則としてN4相当以上)の合格などの要件があります。

会社設立・許認可とあわせて設計するとスムーズ

これから事業を立ち上げて外国人材を受け入れたいという場合は、会社設立や建設業許可・旅館業許可の取得と、特定技能の受入れ準備をセットで設計すると、二度手間を防げます。たとえば建設業では、許可の取得・社会保険の加入・CCUS登録が特定技能の受入要件とも重なるため、まとめて進めるのが効率的です。許認可と会社設計の組み合わせは、許認可が必要な事業の会社設立もご参照ください。

費用の目安と専門家の役割

特定技能の受入れには、在留資格申請の実費のほか、登録支援機関に支援を委託する場合の委託費用、建設分野ではJACの負担金などがかかります。在留資格の申請取次は行政書士が対応できる業務です。一方で、雇用契約・給与計算・社会保険などの労務管理は社会保険労務士の専門分野となりますので、当事務所では社労士と連携してサポートします。報酬は受入れ人数や分野によって異なりますが、正式なお見積りはご依頼いただく前にご提示しますので、ご安心ください。

まとめ|要件が多い制度こそ早めの準備を

特定技能は、人手不足に悩む建設業・宿泊業にとって心強い制度ですが、支援計画の作成をはじめ、建設分野ではJAC加入・CCUS登録・受入計画の認定など、受入れ企業に求められる要件が多いのが実情です。準備には数か月単位の時間がかかるため、採用を決めたら早めに動き出すことが大切です。

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藤原友行政書士事務所(東京都世田谷区)では、在留資格の申請取次から、会社設立・建設業許可・旅館業許可まで、外国人材の受入れに必要な手続きをワンストップでサポートします。初回無料相談・オンライン対応も可能ですので、お気軽にお電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

出典(公的機関)