法務局の遺言書保管制度とは?作成費用3,900円・検認不要・手続き概要を解説
「自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を残したい。でも、家に置いておくと紛失や改ざんが心配」——そんな不安に応えるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。 令和2年(2020年)7月10日に始まったこの制度は、自筆証書遺言の手軽さを活かしながら、その弱点(紛失・改ざん・未発見・検認の手間)をまとめて解消できる、いわば「手軽さ」と「安心」の中間の選択肢です。 この記事では、遺言書保管制度のメリット、費用、手続きの流れ、遺言書の様式ルールまでを、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が、相続相談400件超の実務経験を踏まえて解説します。
遺言署のイメージ画像
遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、自分で書いた自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)が原本とデータで保管してくれる制度です。 自宅で保管する自筆証書遺言には、「紛失する」「相続人に発見されない」「自分に不利な内容を見た人に破棄・改ざんされる」といったリスクがつきまといます。法務局に預けておけば、こうした心配がなくなります。 そして、遺されたご家族にとって最大のメリットが次の点です。メリット:家庭裁判所の「検認」が不要になる
通常、自宅で保管していた自筆証書遺言は、相続が始まった後に家庭裁判所での「検認」という手続きを経なければ、預貯金の解約や不動産の名義変更に使えません。検認には数週間〜1ヶ月以上かかることもあり、ご家族の負担になります。 遺言書保管制度を利用していれば、この家庭裁判所の検認が不要になります。 相続開始後、ご家族はすぐに手続きに進めます。これは公正証書遺言と同じ大きな利点です。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|費用・検認・保管制度を解説で詳しく整理しています。費用は1件3,900円
保管制度の手数料は、遺言書の保管申請1件につき3,900円(収入印紙で納付)。一度預ければ、その後の保管に追加費用はかかりません。公正証書遺言の費用(財産額に応じた公証人手数料)と比べても、費用を大きく抑えられるのが魅力です。 このほか、相続開始後にご家族が使う証明書などに、次の手数料がかかります。- 遺言書情報証明書の交付 … 1通1,400円
- 遺言書保管事実証明書の交付 … 1通800円
- 遺言書の閲覧(モニター/原本)… 1回1,400円/1,700円(各種証明書・閲覧の手数料額は最新の法務省案内でご確認ください)
保管申請の流れ
保管の申請は、次の流れで進みます。-
- ステップ1 遺言書を作成する
- まず、後述の様式ルールに従って自筆証書遺言を作成します。
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- ステップ2 保管を申請する遺言書保管所を決める
- 申請できる法務局(遺言書保管所)は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所に限られます。
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- ステップ3 申請書を作成し、予約する
- 法務省ホームページや窓口にある申請書を作成し、来庁の予約を取ります。
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- ステップ4 本人が出向いて申請する
- 保管申請は、必ず遺言者本人が保管所に出向く必要があります(代理申請はできません)。 窓口で本人確認を受け、遺言書の形式的なチェックを経て申請します。
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- ステップ5 保管証を受け取る
- 手続きが完了すると「保管証」が交付されます。保管番号などが記載された大切な書類ですので、ご家族に存在を伝えておくと安心です。
遺言書の様式ルール(ここが重要)
保管制度では、スキャナで読み取るため、遺言書の様式に細かいルールがあります。ここを外すと預かってもらえないので注意が必要です。- 用紙はA4サイズ
- 余白は最低でも上5mm・下10mm・左20mm・右5mmを確保
- 片面のみに記載(裏面には何も書かない)
- 複数ページは各ページにページ番号(例:1/2、2/2)を余白内に記載
- 複数ページでもホチキスで綴じない(バラバラのまま提出)
死亡後にご家族へ届く「通知」
保管制度には、遺言者の死亡後に遺言書の存在をご家族へ知らせる通知の仕組みがあります。- 指定者通知:遺言者があらかじめ指定した方(3名まで)へ、死亡が確認されたときに遺言書が保管されている旨を通知
- 関係遺言書保管通知:相続人の一人が遺言書を閲覧・証明書を取得すると、他の相続人全員へ保管の事実を通知
オンライン手続きの拡大(最新)
近年、手続きのオンライン化も進んでいます。令和8年(2026年)2月2日から、保管申請の提出書類を電子メールで事前チェックできる保管所が大幅に拡大(39都道府県・68保管所)し、氏名・住所等の変更の届出も電子メールで可能になりました。将来的なさらなるデジタル化の動きは遺言の新様式「保管証書遺言(デジタル遺言)」とは?2026年民法改正と押印廃止を解説でも取り上げています。遺言書保管制度の活用は無料相談から
遺言書保管制度は、費用を抑えつつ安全に遺言を残せる優れた制度です。ただし、肝心なのは「中身」——誰に何を遺すか、遺留分やご家族の状況にどう配慮するか、という点は、専門家と一緒に整えるのが安心です。 行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、遺言の文案づくりから保管制度の様式チェックまでサポートしています。相続相談400件超の実績をもとに、ご家族に合った遺言をご提案します。無料相談は、お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームから。オンライン相談にも対応しております。出典
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度・手数料」
- 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
- 法務省「通知(指定者通知・関係遺言書保管通知)」
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(e-Gov法令検索)
遺言書の作成手続きの全体像は、遺言書の作成ガイドでまとめて解説しています。



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