自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|費用・検認・保管制度を含めて行政書士が解説
「遺言を残しておきたい。でも、自分で書くのと、公証役場で作るのと、どちらがいいのだろう」——相続の準備を始めた方から、よくいただくご相談です。 遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ費用・手間・確実性が大きく異なります。選び方を誤ると、せっかく書いた遺言が無効になったり、見つけてもらえなかったりすることもあります。 この記事では、2つの遺言の違いを、費用・検認・保管制度の観点から、世田谷区大原の行政書士・藤原友事務所が分かりやすく解説します。相続相談400件超の実務経験を踏まえてお伝えします。自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する遺言です。作成方法は民法で次のように定められています。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 民法 第968条第1項つまり、全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印するのが基本です。パソコンで作成したり、日付が「令和7年7月吉日」のように特定できなかったりすると、形式不備で遺言そのものが無効になってしまいます。ここが自筆証書遺言の最大の落とし穴です。 なお、2019年の民法改正により、財産目録の部分だけはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められるようになり、負担は少し軽くなりました(ただし各ページに署名押印が必要です)。 メリット:費用がほとんどかからず、自分一人でいつでも作成できる手軽さ。 デメリット:形式不備で無効になりやすい、自宅保管だと紛失・改ざん・未発見のリスクがある。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聴き取り、公文書として作成する遺言です。作成には証人2人の立会いが必要で、完成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。 法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になる心配がほとんどなく、原本が公証役場にあるので紛失・改ざんの恐れもない——これが公正証書遺言の最大の強みです。確実性を最優先するなら、公正証書遺言が安心です。 メリット:無効になりにくく、紛失・改ざんの心配がない。検認も不要。 デメリット:費用がかかり、証人2人の手配が必要。
遺言書のイメージ画像
検認の要否——ここが大きく違う
遺言でとくに重要なのが、相続開始後の検認という手続きです。検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。| 種類 | 保管場所 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅など | 必要(家庭裁判所へ) |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用) | 法務局 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」という選択肢
「自筆証書遺言の手軽さは活かしたいが、紛失や検認が心配」——そんな方のために、令和2年(2020年)7月10日から、法務局が自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。 この制度を使うと、- 法務局が原本を保管するため、紛失・改ざん・未発見のリスクがなくなる
- 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になる
- 手数料は1件につき3,900円(保管申請時のみ。以後の保管に追加費用はかかりません)
費用の目安
- 自筆証書遺言(自宅保管)… ほぼ無料
- 自筆証書遺言+法務局保管… 手数料3,900円
- 公正証書遺言… 公証人手数料(財産の額と相続人の数で決まる。全体の財産が1億円以下の場合は算出額に1万3,000円が加算〔遺言加算〕)+証人の手配費用など
どちらを選ぶ?判断の目安
- 確実性を最優先したい/相続財産が多い・相続人が複数で揉める可能性がある … 公正証書遺言
- まずは手軽に、でも紛失・検認は避けたい … 自筆証書遺言+法務局保管制度
- 迷う場合や、内容が複雑な場合は、専門家に相談してから方式を選ぶのが安全です
遺言の無料相談を受け付けています
行政書士・藤原友事務所(世田谷区大原)では、遺言書の作成サポート(文案作成・公正証書遺言の証人手配・法務局保管制度の申請支援など)を承っています。相続相談400件超の実績をもとに、ご家族に合った遺言の残し方をご提案します。無料相談は、お電話(03-4500-1030)またはお問い合わせフォームから。オンライン相談にも対応しております。出典
- 日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか?」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度・手数料」
- 裁判所「遺言書の検認」
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)e-Gov法令検索
遺言書の作成手続きの全体像は、遺言書の作成ガイドでまとめて解説しています。




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