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古物商許可取得マニュアル【1時限目(1日〜2日)】

はじめに

このページは古物商許可を自分(個人事業)で取るためのマニュアル(講座)です。

順番どおりに進めていけば、必ず許可を取れますので、リラックスして進めていってください。

それぞれのタイミングで、注意すべきポイントについては強調しておきますので、読み飛ばさず、じっくり取り組んで下さい

1時間目は、古物商とは何かということと、書類を集め始める前にまずクリアしておきたいポイントと、許可申請先である警察署の管轄についてと、必要書類などについて説明します。

また、許可の取得と取得後のサポートのご依頼は、お問い合わせページよりお待ちしております。許可取得まで時間短縮で全てお任せいただけます

古物商とは

中古品を

  • 買い取って、販売する
  • 買い取って、修理して、販売する
  • 買い取って、レンタルする
せどり

といった商売です。

許可取得のメリットとデメリット

古物商許可を取れば、業者しか入れない古物市場に登録して仕入れることも可能になります

また、許可業者として取引先や顧客に安心して取引をして頂くことにもつながります。

一度取得してしまえば、数年ごとの更新手続はありませんので(たまに報告を求められる程度です)、その意味では許可を維持するハードルは他の許認可業種に比べて低めと言えます。

もっとも、古物台帳の管理をはじめとする、許可を受けた後の取り組みがとても重要であることに変わりはありません。

また、警察署への申請手数料19,000円+住民票300円+身分証明書300円=19,600円は必ずかかります。

チェックポイント①

早速ですが、チェックポイントです。

許可申請にあたって、必要な書類が結構あります。
ここがダメだとせっかくたくさん書類を集めたのに許可が下りない、というポイントを先にお伝えします。

それは、営業所として使用しようとしている物件が自己所有でない場合(アパート・マンション等、借りている物件で営業しようとしている場合)に、大家さんのOKをもらえるかどうかです。

賃貸借契約書に書かれている物件の使用目的が、「居住用」「住居」「居宅」などとなっている場合、そのままでは許可が下りないことが多いです。
「事業用」で借りているのであれば大丈夫です。
古物商の事業のために使って良いという証明書を、所有者である大家さん(または不動産会社など)からもらう必要が生じます。

説明資料を作成してお願いをすることでOKをもらえることもありますが、特に都内の場合はハードルが一気に上がりますので、この点には注意して下さい。

許可申請先

営業所を管轄する警察署が申請先になります。

例えば世田谷区大原であれば、北沢警察署が管轄になります。

警察署

管轄の警察署を調べましょう。

警察署のホームページに管轄の範囲が書いてあります。
その範囲に営業所の所在地が含まれていれば、その警察署が管轄の警察署です。

調べたけれど分からないという場合は、近くの警察署に問い合わせて、古物商許可を取りたい旨と、営業所の所在地を伝えて管轄を聞いてみましょう。

親切な方であれば、窓口やアクセスその他について説明してくれることもあります。

警視庁のページ

必要書類など

  1. 住民票(本籍地記載のもの)
  2. 営業所の賃貸借契約書のコピー
  3. 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車を売買する場合)
  4. 身分証明書
  5. 略歴書
  6. 誓約書
  7. URLの使用権原を疎明する資料(自分のホームページ上で売買する場合)
  8. 古物商許可申請書
  9. 申請手数料19,000円(都道府県の収入印紙)

法人の場合は、

  • 現行定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 身分証明書や略歴書などが役員全員分必要になる

など、さらに増えます。

こんなにあるのか、、、と思ったかもしれませんが、このマニュアルに沿って一つ一つ丁寧に集めていけば、1週間〜10日で全部揃えられると思います。

3時間目まで、お付き合い下さい。

また、許可の取得と取得後のサポートのご依頼は、お問い合わせページよりお待ちしております。許可取得まで時間短縮で全てお任せいただけます