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自筆証書遺言に関する民法改正のポイント

【2019年1月13日施行「民法」】

自筆証書遺言の様式が緩和されました

かつては全文を自署しなければならなかった自筆証書遺言ですが、2019年1月13日から、財産目録に関する部分については自筆でなくてもOKになりました(民法968条2項が追加されました)。

具体的には、謄本や通帳をコピーしたり、パソコン等で作成したものを印刷したりして、署名押印したものを自筆証書遺言に添付することが認められています。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法

【2020年7月10日施行「遺言保管法」】

自筆証書遺言の保管制度が始まりました

元々、自筆証書遺言について、遺言者が亡くなった後、これを開封する前に家庭裁判所の「検認」を受ける必要がありました。

これは遺言の偽造、変造や隠匿を防ぐ目的で定められた制度で、検認をせずに開封すると過料に処されるものです。

(遺言書の検認
第1004条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

民法

同様の目的を達成できる制度として、法務局において自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました(遺言保管法が施行されました)。

保管制度を利用することで、遺言開封前の家裁での検認は不要になります。また、遺言を家族に預ける必要がないため、紛失や滅失の危険も回避できます。

保管の手数料は3,900円です。

まとめ

気をつけるべき点としては、あくまでも自署しなくて良いのは財産目録に関する部分だけであり、本文については相変わらず全文を自署する必要があるということです。

  • 本文は自署しましょう
  • 財産目録については、コピーなどで作成できます
  • 財産目録をコピーなどで作成した場合、そこに必ず署名押印しましょう

また、遺言を保管してもらう人が居ない場合、遺言の保管場所に困っている場合、家裁の検認を受けるための時間がかかる問題を解決したい場合などに便利な遺言の保管制度が追加されました。

これらは、かつての自筆証書遺言の不便だった点をある程度カバーできており、公正証書遺言には確実性において劣るものの、自筆証書の手軽さを考えると、利用する価値があるように思います。

遺言保管法 全文(参考)

(趣旨)

第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

(遺言書保管所)

第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2前項の指定は、告示してしなければならない。

(遺言書保管官)

第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(遺言書の保管の申請)

第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。

3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。

一 遺言書に記載されている作成の年月日

二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所

 イ 受遺者

 ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者

四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

6遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。

(遺言書保管官による本人確認)

第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

(遺言書の保管等)

第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。

2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。

3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。

(遺言書に係る情報の管理)

第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。

2遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 遺言書の画像情報

二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項

三 遺言書の保管を開始した年月日

四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

3 前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。

(遺言書の保管の申請の撤回)

第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。

2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。

4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

(遺言書情報証明書の交付等)

第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)

二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)

 イ 第四条第四項第三号イに掲げる者

 ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)

 ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人

 ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀を主宰すべき者

 ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

 ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者

 ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者

 チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者

三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者

 イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者

 ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者

 ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人

 ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者

 ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者

 へ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者

 ト イからへまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者

2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。

4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(遺言書保管事実証明書の交付)

第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

(遺言書の検認の適用除外)

第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

(手数料)

第十二条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 遺言書の保管の申請をする者遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務

二 遺言書の閲覧を請求する者遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務

三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務

2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

(行政手続法の適用除外)

第十三条 遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十四条遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第十五条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(審査請求)

第十六条 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。

3 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

5法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。

6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

7 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見」とする。

(行政不服審査法の適用除外)

第十七条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

(政令への委任)

第十八条 この法律に定めるもののほか、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年七月十三日法律第七十三号)